離婚法律相談データバンク 被告が同居に関する離婚問題「被告が同居」の離婚事例:「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」 被告が同居に関する離婚問題の判例

被告が同居」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻

被告が同居」関する判例の原文を掲載:のない不貞関係を理由とする被告からの苛烈・・・

「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:のない不貞関係を理由とする被告からの苛烈・・・

原文 嫌がらせ電話の日時とその内容」なる書面(乙11)を提出するが,何らの客観的裏付けのないものであって,およそ信用するに値しない。)。
   ウ 婚姻関係が破綻した時期について
     以上のような経緯ないし婚姻生活の状況に照らせば,原告には明らかにされない理由による被告の度重なる多額の借金に基づく支払請求が原告の勤務先にまでくるようになり,原告としてもその返済を余儀なくされていたこと及び根拠のない不貞関係を理由とする被告からの苛烈な追及等のために日常的となった夫婦間の言い争いにより,原告が被告に対する嫌悪感,不信感を募らせ,さらに,平成11年初めから原告の承諾を得ることなく被告がその一存で本件建物に同居させ,以降本件建物において我が物顔に振る舞うAの存在もあいまって,平成12年1月ころには,原告が被告に対する愛情を失ったことは優に推認できるところである。このような原告の心情に加えて,前記認定のとおり,同月以降原告と被告とのいわゆる夫婦関係がなくなったこと,同月ころには連日原告と被告とがいさかいをしていたこと,1年間にわたって本件建物に原告とは何らの血縁関係がない成人男性たるAが同居していたために,原告は自宅の寝室内で段ボール箱をテーブル代わりにして食事をすることを余儀なくされるという異常ともいえる生活を強いられていたことなどの事情を総合的に考慮すれば,平成12年1月当時,原告と被告とは,同居し,同じ寝室で就寝し,また,原告は被告の作った夕食をとっていた(原告本人)とはいうものの,夫婦としての心理的な交流などは全く失われて形骸化し,その婚姻関係は完全に破綻しており,そのころには既に婚姻を継続し難い重大な事由が発生していたと認めることができる。
   エ 原告の有責性について
     前記認定のとおり,原告とFとは,平成12年5月から交際を開始したものであると認められる。原告とFとの交際は,原告が被告と離婚していない以上,不貞行為に当たるものではあるが,上記認定のとおり,原告と被告との婚姻関係は,被告による多額の借財や根拠のない追及に端を発する口論等による愛情の喪失を主な原因として,原告がFとの交際を始める以前の平成1   さらに詳しくみる:2年1月ころには完全に破綻していたもので・・・