「後に被告」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…
「後に被告」関する判例の原文を掲載:て支払い,その残債務額は約416万345・・・
「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:て支払い,その残債務額は約416万345・・・
| 原文 | 宅は,購入以後,原告X1の希望もあって,浴室・トイレ・ベランダ・玄関ドア・屋根・外壁等を補修し,その費用は,保険料を被告Y1が負担して加入していた家族名義の簡易保険4口から借入れをして支払い,その残債務額は約416万3454円である(乙8ないし12)。 (3)被告Y1宅の評価額と債務額について 原告X1が共有持分3分の1,被告Y1が共有持分3の2を有している被告Y1宅(道路共有持分は別。甲4,5,乙1)の評価額は,1760万円ないし1480万円程度であるが(弁論の全趣旨,乙2,被告Y1供述16頁),他方において,被告Y1宅の住宅ローン及び補修費用借入債務の合計額は2058万1531円であるから,消極資産が積極資産を超過している。そして,原告X1は被告Y1と比較すると健康であって,美容師として相応の収入を有しているが,他方,被告Y1はパニック発作の持病を抱え,上記被告Y1宅のローン債務等の返済に追われている。これらの諸事情を勘案すると,原告X1の財産分与請求を認めることは相当ではない。 5 結 論 以上によれば,原告X1の本訴請求のうち,離婚請求は理由があるからこれを認容するけれども,その余の離婚に伴う慰謝料請求は理由がないからこれを棄却することとし,財産分与の申立ては理由がないからこれを認めないこととする。また,被告Y1の原告X1に対する反訴請求のうち,離婚請求は理由があるからこれを認容するけれども,その余の慰謝料請求は理由がないからこれを棄却することとする。よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第24部 裁 判 官 齊 木 教 朗 物 件 目 録 (以下略) |
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