「後に被告」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…
「後に被告」関する判例の原文を掲載:被告Y1は,妻が勤務することには反対であ・・・
「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:被告Y1は,妻が勤務することには反対であ・・・
| 原文 | の勤務を始め,その給与の半額を被告Y1に渡すと申し出た。被告Y1は,妻が勤務することには反対であったし,家計費を妻に支出させるつもりはなかった。このため,原告X1と話し合い,これを外食費や旅行費などに遣うことにした。しかし,かえって,家族との外食が増え,原告X1の同僚との交際のための出費も生じたため,被告Y1が,原告X1から渡された金額に大幅に付加して支出することになってしまった。 イ 原告X1による家事・育児 原告X1は,結婚するときには被告Y1に対し,「お母さんとしてAの面倒を見る。」旨言っていた。しかし,結婚後は,まだ小学生のAに対し,「お父さんと別れればあなたとは他人なんだから。」などという子供心を傷つける発言をし,Aの高校受験,大学受験等を控えているときであっても,家出をしてしまい,受験当日にも家にいないという状態であった。また,食事についても,週に2,3回の夕食は,原告X1の希望により,外食であった。費用がかさむことは言うまでもなく,子供に必要な栄養のバランスなどの点からも好ましいとは言えない。母親,主婦としての自覚に乏しかった。それでも被告Y1はAの面倒を見てもらっているという思いがあったことから,外食の希望に応え,家での夕食後には原告X1の肩を揉んだりして感謝の気持ちを表していた。 ウ 原告X1の家出について 原告X1は,被告Y1との結婚後,家を飛び出て何日も,時 さらに詳しくみる:には2週間も戻らないということを繰り返し・・・ |
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