離婚法律相談データバンク 土地建物に関する離婚問題「土地建物」の離婚事例:「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」 土地建物に関する離婚問題の判例

土地建物」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…

土地建物」関する判例の原文を掲載:投げつけるなどした。その知人が平謝りして・・・

「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:投げつけるなどした。その知人が平謝りして・・・

原文 したものの,これを無視されたので,原告X1を激しく叱責しながらその足を蹴ったところ(被告Y1供述21頁),同行者に羽交い締めにされ,止められた。そのため,被告Y1は,自宅にその知人を呼びつけ,暴言を吐き,眼鏡ケースを投げつけるなどした。その知人が平謝りして帰った後も,被告Y1は朝まで原告X1に対し,「疫病神だ,出ていけ。おれはここのうちにはもう住めないから,あすこのうちにも火をつけて,俺もここに火をつける。おまえはおまえを生んだ親のところに帰れ。へえ,ざまあみろ,お前は今日仕事だろう。」などと朝5時ころまで怒鳴ったり,暴言を吐くなどした(原告供述13頁以下)。
     そこで,原告X1は,もはやこのような状況に耐えきれないと考え,平成13年11月3日から家を出て別居し,現在に至るまで約2年近く別居を続けている(甲2,原告X1供述13頁)。
 (2)家 計
   ア 被告Y1は,自分が美容機器販売会社の社員であった当時には給料の全額を原告X1に手渡していたほか,副業として個人で扱っていた美容材料の販売収益により公共料金・保険料・外食費等を賄っていた(弁論の全趣旨)。
   イ 原告X1は,平成2年の結婚後,専業主婦として,当時小学校4年であったAの子育てや家事をしていたが,平成5年2月からは美容院への勤務を始め,中学生のAの弁当を作りながら,給与収入の半額程度(毎月13万円ないし15万円程度)を家計に入れて家計を支えたが,週に2,3回の外食費や,原告X1の交際費が増大したため,経済的には余裕がなかった(乙4の3頁,原告X1供述7頁以下)。
   ウ 平成6年9月には,被告Y1が独立して美容材料の販売業を始め,家族の生活を支えた(被告Y1供述32頁)。
 (3)被告Y1の病状
    被告Y1は,原告X1との結婚前から自律神経失調症の診断を受け,結婚後の平成6年11月ころ,昭和大学病院において正式にパニック障害の診断を受け,仕事で自動車を運転することは何とかできるものの,パニック発作の不安を抱えているため,息子などの同伴者がいない限り,1人で電車を使用して外出することが困難な状態にある(被告Y1供述7頁)。
 2 婚姻を継続し難い重大な事由の有無について
 (1)被告Y1は,原告X1が頻繁に家出を繰り返して別居に至ったことをもって悪意の遺棄(民法770条1項2号)に当たる旨主張するが,前記認定によれば,その家出の主な原因は,被告Y1が原告X1に対して怒鳴り声を交えた執拗な注意叱責をすることにあると認めることができるから,上記の家出が悪意の遺棄に当たるということはできない。
 (2)しかしながら,前記認定によれば,誤解を招きやすい原告X1の自由奔放な行動が被告Y1の執拗な叱責や怒鳴り声を誘発し,それによって原告X1が少なくとも20回前後にわたって家出をし(原告X1供述18頁),家出後に被告Y1が優しい言葉をかけて謝って帰宅を求め,原告X1がその言葉を信じ,パニック発作の持病を有する被告Y1を妻として支えなければならないという気持ちもあって一時期は元に収まるが,しばらくすると同じことが繰り返され,結婚後約11年にして,ついに原告X1が耐えきれなくなって今回の約2年近くの長期別居に至ったというのである。そして,原告X1の本件離婚請求に対して被告Y1も反訴として離婚請求をしていることをも合わせ考えると,本件においては,原告X1と被告Y1の婚姻関係については,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)が存在するものと認めることができる。
    したがって,本訴請求及び反訴請求のうち離婚請求部分は,いずれも理由がある。
 3 本訴と反訴の各慰謝料請求について
 (1)原告X1は被告Y1に対し,執拗な叱責や注意により婚姻関係が破綻した旨主張して,離婚に伴う慰謝料100万円の支払を求めている。他方,被告Y1は,原告X1の頻繁な家出による家庭放棄のためにパニック発作の持病を抱え,精神的苦痛を受けた旨主張して,慰謝料500万円の支払を求めている。
 (2)そこで,判断するに,前記のとおり,被告Y1の執拗な叱責等の主な発端は,誤解を招き易い自由奔放な原告X1の言動や性格傾向にあると同時に,原告X1の家出の主な原因は,怒鳴り・声も交えて執拗に原告X1を叱責し,注意をし続けるという被告Y1の言動や性格傾向にある上,原被告間には性格の不一致もうかがわれるから,被告Y1の執拗な叱責及び注意をすること自体又は原告X1の頻繁な家出それ自体がそれぞれ他者に対する関係で不法行為に当たるとまでいうことはできない。
 (3)したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告X1   さらに詳しくみる:の被告Y1に対する慰謝料100万円の不法・・・

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