「間長男」に関する事例の判例原文:喧嘩が絶えない夫婦の結婚生活の破綻
「間長男」関する判例の原文を掲載:ろ(平成11年(家イ)第835号),後者・・・
「婚姻関係の崩壊は夫にだけ原因があるわけではないとして、夫からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:ろ(平成11年(家イ)第835号),後者・・・
| 原文 | 母の前で,被告に対し,離婚の意思を伝え,原告と被告の離婚が成立した際には,被告とAに対し本件マンションを与えること,当座の生活費として被告に対し毎月10万円を支払うことを内容とした誓約書を作成交付した。被告は,同年12月,東京家庭裁判所に対し,原告を相手方として,婚姻費用分担の調停を申し立て(平成10年(家イ)第8265号),原告も,平成11年,夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てたところ(平成11年(家イ)第835号),後者は不調に終わったが,前者について,平成11年9月30日,原告が,毎月,本件マンションのローンのほか,15万円の婚姻費用を支払う旨の調停が成立した。 (5)原告は,現在,年収手取り540万円余を得ているところ,毎月,本件マンションのローン及び管理費(10万円余。ただし,ボーナス時は50万円余。)のほか,調停で定められた婚姻費用の支払いをしているが,Aとは,前記調停中の平成11年5月ころ1度会った以外,ほとんど父子間の交流はない。また,原告は,前記のとおり,離婚調停が不調に終わったことなどから,平成12年3月ころ以降,不眠等の症状を訴えて医師の診察を受けるなどしており,被告とやり直すつもりはない。 一方,被告は,本件マンションでAと仲良く暮らしているが,平成12年から,パートタイマーとして働くようになり,現在,月収手取り約8ないし10万円を得ている。また,被告は,本件訴訟が始まってからストレスを感じているが,原告が暴力を振るった上,父親としての責任を自覚しないで,一方的に離婚を求めるのは身勝手であると思っており,小学生であるAのことなどを考えると,原告と離婚するつもりはない。 2 そこで,婚姻を継続し難い重大な事由の存否について検討すると,この事由があることが認められる。すなわち, 遅くとも平成5年4月ころから平成10年10月27日まで,原告と被告は,(暴力を伴う)喧嘩を繰り返しており,しかも,夫婦関係は,改善されないだけでなく,最後の別居のころには,包丁を手に持ったり,救急車を呼ぶまでになっており,悪化の一途を辿っているといえること,その間 さらに詳しくみる:,何回か別居し,原告は,協議離婚届を提出・・・ |
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