離婚法律相談データバンク 父子に関する離婚問題「父子」の離婚事例:「喧嘩が絶えない夫婦の結婚生活の破綻」 父子に関する離婚問題の判例

父子」に関する事例の判例原文:喧嘩が絶えない夫婦の結婚生活の破綻

父子」関する判例の原文を掲載:で,原告と被告は,(暴力を伴う)喧嘩を繰・・・

「婚姻関係の崩壊は夫にだけ原因があるわけではないとして、夫からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:で,原告と被告は,(暴力を伴う)喧嘩を繰・・・

原文 勝手であると思っており,小学生であるAのことなどを考えると,原告と離婚するつもりはない。
 2 そこで,婚姻を継続し難い重大な事由の存否について検討すると,この事由があることが認められる。すなわち,
   遅くとも平成5年4月ころから平成10年10月27日まで,原告と被告は,(暴力を伴う)喧嘩を繰り返しており,しかも,夫婦関係は,改善されないだけでなく,最後の別居のころには,包丁を手に持ったり,救急車を呼ぶまでになっており,悪化の一途を辿っているといえること,その間,何回か別居し,原告は,協議離婚届を提出したり,家庭裁判所に2回離婚調停の申立てをしたりしていること,平成10年10月27日以降,原告と被告は,完全に別居し,現在まで4年が経過しているが,夫婦関係の改善の兆しすらないことなどに照らすと,原被告間の婚姻関係は回復の見込みがない程度に破綻しており,民法770条1項5号にいう婚姻を継続し難い重大な事由があるというべきである。なお,未成熟の子であるAの存在を考慮しても,上記判断は左右されない。
 3 次に,原告は,有責配偶者であるか否かについて検討すると,有責配偶者であるとは認められない。すなわち,
   被告は,原告の一方的な暴行及び悪意の遺棄により婚姻関係が破綻したのであるから,原告は有責配偶者であり離婚請求は許されない旨主張する。しかしながら,原告が被告に暴力を振るったとしても,夫婦喧嘩の後家を出るのは常に原告であり,離婚の申立ても原告からであることなどからして,原告の暴力が一方的なものとは認められないし,また,原告は,別居中においても,婚姻費用並びに被告とAが生活している本件マンションのローン及び管理費の支払いを続けており,悪意の遺棄にも当たらない。したがって,原告が有責配偶者(婚姻関係の破綻につき専ら又は主として責任のある一方の当事者)であるとは認められない。
   そうすると,原告の離婚請求は,信義則に反するとはいえず,許される。
 4 そこで,Aの親権者について検討すると,被告と定めるのが相当である。すなわち,
   被告は,別居を始めた平成10年10月以来,Aを養育監護しており,Aと親和している上,その養育監護の状況に特に問題とすべき点は認められない。これに対し,原告は,上記別居の間,Aとほとんど父子の交流がない上,仕事柄多忙で勤務時間が不規則であり,現在10歳のAを十分に養育監護することは困難である。なお,原告は,本人尋問において,原告の母の助けを借りてAを養育監護していく旨供述するが,それについて原告の母の了承を得た形跡はない。
 5 結論
   以上の次第で,原告の離婚請求は理由があるから認容し,Aの親権者は被告と定めるのが相当である。よって,主文のとおり判決する。
     東京地方裁判所民事第24部
          裁 判 官   山   口       博

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