「倹約」に関する事例の判例原文:喧嘩が絶えない夫婦の結婚生活の破綻
「倹約」関する判例の原文を掲載:前で,被告に対し,離婚の意思を伝え,原告・・・
「婚姻関係の崩壊は夫にだけ原因があるわけではないとして、夫からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:前で,被告に対し,離婚の意思を伝え,原告・・・
| 原文 | 告は,Aとともに引き続き本件マンションに居住し,一方,原告は,実家に居住しており,別居状態が続いている。 原告は,同年11月5日,被告の母の前で,被告に対し,離婚の意思を伝え,原告と被告の離婚が成立した際には,被告とAに対し本件マンションを与えること,当座の生活費として被告に対し毎月10万円を支払うことを内容とした誓約書を作成交付した。被告は,同年12月,東京家庭裁判所に対し,原告を相手方として,婚姻費用分担の調停を申し立て(平成10年(家イ)第8265号),原告も,平成11年,夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てたところ(平成11年(家イ)第835号),後者は不調に終わったが,前者について,平成11年9月30日,原告が,毎月,本件マンションのローンのほか,15万円の婚姻費用を支払う旨の調停が成立した。 (5)原告は,現在,年収手取り540万円余を得ているところ,毎月,本件マンションのローン及び管理費(10万円余。ただし,ボーナス時は50万円余。)のほか,調停で定められた婚姻費用の支払いをしているが,Aとは,前記調停中の平成11年5月ころ1度会った以外,ほとんど父子間の交流はない。また,原告は,前記のとおり,離婚調停が不調に終わったことなどから,平成12年3月ころ以降,不眠等の症状を訴えて医師の診察を受けるなどしており,被告とやり直すつもりはない。 一方,被告は,本件マンションでAと仲良く暮らしているが,平成12年から,パートタイマーとして働くようになり,現在,月収手取り約8ないし10万円を得ている。また,被告は,本件訴訟が始まってからストレスを感じているが,原告が暴力を振るった上,父親としての責任を自覚しないで,一方的に離婚を求めるのは身勝手であると思っており,小学生であるAのことなどを考えると,原告と離婚するつもりはない。 2 そこで,婚姻を継続し難い重大な事由の存否について検討すると,この事由があることが認められる。すなわち, 遅くとも平成5年4月ころから平成10年10月27日まで,原告と被告は,(暴力を伴う)喧嘩を繰り返しており,しかも,夫婦関係は,改善されないだけでなく,最後の別居のころには,包丁を手に持ったり,救急車を呼ぶまでになっており,悪化の一途を辿っているといえること,その間,何回か別居し,原告は,協議離婚届を提出したり,家庭裁判所に2回離婚調停の申立てをしたりしていること,平成10年10月27日以降,原告と被告は,完全に別居し,現在まで4年が経過しているが,夫婦関係の改善の兆しすらないことなどに照らすと,原被告間の婚姻関係は回復の見込みがない程度に破綻しており,民法770条1項5号にいう婚姻を継続し難い重大な事由があるというべきである。なお,未成熟の子であるAの存在を考慮しても,上記判断は左右されない。 3 次に,原告は,有責配偶者であるか否かについて検討すると,有責配偶者であるとは認められない。すなわち, 被告は,原告の一方的な暴行及び悪意の遺棄により婚姻関係が破綻したのであるから,原告は有責配偶者であり離婚請求は許されない旨主張する。しかしながら,原告が被告に暴力を振るったとしても,夫婦喧嘩の後家を出るのは常に原告であり,離婚の申立ても原告からであることなどからして,原 さらに詳しくみる:告の暴力が一方的なものとは認められないし・・・ |
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