離婚法律相談データバンク 「親和」に関する離婚問題事例、「親和」の離婚事例・判例:「喧嘩が絶えない夫婦の結婚生活の破綻」

親和」に関する離婚事例・判例

親和」に関する事例:「喧嘩が絶えない夫婦の結婚生活の破綻」

「親和」に関する事例:「婚姻関係の崩壊は夫にだけ原因があるわけではないとして、夫からの離婚請求を認めた判例。」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
婚姻関係が継続しがたい重大な理由があるかどうか、夫には夫婦関係を破綻させた原因があるかがポイントになります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成2年7月7日に結婚しました。
当時夫には定職がなかったため、妻が働いて生活を支えていました。しかし、平成2年9月に夫が新聞社に就職したことから、妻は退職して専業主婦として夫の給与や家計を管理するようになりました。
平成4年7月に長男が誕生しました。
2 夫婦喧嘩
妻は長男の妊娠6ヶ月検診の日に切迫流産になり、出産まで入院していました。
そのため妻は体力が落ち、出産後も育児に疲れ、精神的に不安定な状態となりました。
夫は新聞社勤務という仕事柄、多忙で勤務時間が不規則だったため、妻からの家事、育児の要求に応えきれないことも多くありました。
このころから、妻は夫が無駄遣いをしがちなことや、食事の支度など家事を十分にしないなどとして不満を抱いていました。一方夫も、妻が家事や食事の支度を十分にしないことや、すぐに実家の母親を頼ることに不満を抱いていました。
そのため、夫婦間では家事のことや金銭面でよく喧嘩がありました。時には暴力が伴うこともありました。
3 心機一転引越しをするも…
夫と妻は平成5年4月ころ、心機一転すべく引越しをしました。
しかし、ここでも時には暴力を伴う喧嘩が絶えませんでした。夫は同居を続けていては勤務にも支障が出ると考え、家を出て、平成6年1月に妻に対して離婚の調停を申立てました。
平成6年3月8日、夫と妻は当分の間別居して、夫が妻に対して毎月18万円の生活費を支払うという内容の話し合いがつきました。
しかし、平成6年5月ころ、夫が家に戻り同居することになりました。
4 マンション購入
夫は妻から勧められてマンションを購入し、平成8年7月に引っ越しました。
しかし、このため夫は毎月マンションのローンと管理費の支払いを負担することになり、家計に余裕がない状態になりました。
5 夫婦仲がうまくいかない日々
その後も夫と妻は互いに相手の言動に不満を抱くなどして、暴力を伴う喧嘩を繰り返しました。妻は夫婦喧嘩の際、自分の身を守るために包丁を手に持つこともありました。
6 別居
平成10年10月27日、夫と妻は長男の前でお金の問題で殴りあうなどの喧嘩になり、妻が頭部打撲等の怪我をして、妻の父親が救急車を呼ぶほどの騒ぎになりました。
これをきっかけに、夫は家を出て実家に戻りました。
妻は長男と共にマンションで生活して別居生活が続いています。
7 調停を申立てる
平成10年12月、妻は夫に対して夫婦の生活費を支払うようにと東京家庭裁判所に調停を申立てました。
夫も平成11年、離婚の調停を申立てました。
夫の申立てた調停は話し合いがまとまらずに終わりましたが、妻の申立てた調停は、夫がマンションのローンのほか、生活費として15万円を妻に支払うといった内容の話し合いが成立しました。
8夫、妻の気持ち
夫は別居後、長男とほとんど交流がありません。また、夫には妻とやり直す気持ちはありません。
妻はマンションで長男と暮らしています。妻は夫が暴力を振るったり、父親としての責任を自覚しないで一方的に離婚を求めるのは身勝手だと思っていて、夫と離婚する気はありません。
判例要約 1 婚姻関係を継続しがたい重大な理由がある
遅くとも平成5年4月ころから、平成10年10月27日まで、夫と妻は喧嘩を繰り返して、夫婦関係は改善されないだけではなく、最後の別居の頃には包丁を手に持ったり、救急車を呼ぶまでになっていて、悪化の一途を辿っています。
その間も何回か別居して、夫は協議離婚届を提出したり家庭裁判所に2回離婚調停の申し立てをしています。
平成10年10月27日以降、夫と妻は完全に別居して4年が経過していますが、夫婦関係が改善される兆しすらないことなどを考えると、夫婦間の婚姻関係は回復の見込みがないほどに破綻していて、婚姻関係を継続しがたい重大な原因があるといえます。
これは未成熟の子がいることを考慮しても判断は変わりません。
2 夫の離婚請求を認める
離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという原則があります。
妻は、夫の一方的な暴力や家族を放って家を出たことにより、婚姻関係が破綻したと主張します。
夫婦には、一緒に暮らし、家計を共通にして助け合って家庭を維持する義務があり、これに違反すると離婚の原因として認められます。
しかし、夫が妻に暴力を振るったとしても、夫婦喧嘩の後に、家を出るのは常に夫であり、離婚の申立ても夫からであることからしても、夫の暴力が一方的なものとは認められません。
また、夫は別居中でも夫婦が生活していく上で必要なお金を妻に払っていて、妻と長男が生活しているマンションのローンと管理費の支払いを続けているため、上記の義務に違反しているとはいえません。
よって、夫の離婚請求は、離婚の原因を作った者からの離婚請求には当たらないので、認められます。
3 長男の親権者は妻に
妻は別居を始めた平成10年10月以来、長男を育て、仲良く生活しているため、この状況に特に問題とする点はありません。
これに対して夫は、妻との別居の間長男とほとんど交流がない上、仕事柄忙しく時間も不規則なため、現在10歳の長男を十分に育てることは困難です。
よって、長男の親権者は妻とするのが相当です。
原文 主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原被告間の長男A(平成4年○月○日生)の親権者を被告と定める。
 3 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文1項と同旨
 2 原被告間の長男A(平成4年○月○日生)の親権者を原告と定める。
第2 事案の概要
   原告と被告は,婚姻の届出をした夫婦であるが,両者の間には,未成年の長男Aがいる。原告は,原被告間の婚姻関係が完全に破綻していて,婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して,離婚,Aの親権者を原告と定めることを求めている。他方,被告は,上記事由の存在を否定した上,上記事由が存在するとしても,有責配偶者からの離婚請求であって許されないと主張し,離婚請求が認められる場合は,Aの親権者を被告と定めることを求めて,争っている。
第3 当裁判所の判断
 1 前提事実として,証拠等(甲1ないし6,7の1ないし3,8の1ないし4,9ないし16,乙1,4,10ないし13,原告本人,被告本人,弁論の全趣旨)によれば,次の事実が認められる。
 (1)原告(昭和40年○月○○日生)と被告(昭和36年○月○○日生)は,昭和61年ころ知り合い,その後,結婚を前提として豊島区で同棲するようになったが,被告が,原告の子を妊娠し,中絶したこともあった。
    そして,原告と被告は,平成2年7月7日に婚姻の届出をした。当時,原告は,定職がなかったため,被告が働いて生活を支えていたところ,同年9月,原告が新聞社に就職したことから,被告は,同年12月に退職し,以来,専業主婦として原告の給与など家計を管理するようになった。
    原告と被告は,入籍当初,被告が住んでいた墨田区のワンルームマンションで結婚生活を送っていたが,平成4年6月,江東区の賃貸マンションに転居し,同年7月4日,Aが生まれた。
 (2)被告は,Aの妊娠6か月検診の日に切迫流産となり,出産まで入院していたため,体力が低下した上,出産後も育児に疲れがちとなり,精神的にも不安定な状態となった。
    一方,原告は,新聞社勤務という仕事柄,多忙かつ勤務時間が不規則であり,被告からの家事や育児の分担の要求に,応えきれないことも多かった。
    このころから,原告は,被告が生活費を倹約することをせず浪費がちである,食事の支度などの家事を十分にしないなどとして,不満を抱いており,一方,被告も,原告が家事や育児を分担しない,すぐに実家の母を頼るなどとして,不満を募らせており,原告と被告との間で,家事等の分担や金銭面のことなどをめぐって喧嘩,時には暴力を伴う喧嘩もあった。
    そして,原告は,離婚を考えるまでになり,Aの親権者を被告と定めた離婚届を用意し,被告がこれに署名したので,平成4年10月26日,離婚届を区役所に提出したが,被告の申立てにより,平成5年1月ころ,離婚無効の審判がなされ,結局,結婚生活は継続された。
 (3)その後,原告と被告は,心機一転すべく,平成5年4月ころ,千葉県市川市の賃貸アパートに転居した。
    しかし,ここでも(暴力を伴う)喧嘩が絶えなかったことから,原告は,同居を続けていては勤務にも支障が生じると考え,家を出た上で,平成6年1月,千葉家庭裁判所市川出張所に対し,被告を相手方として,夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立て(平成6年(家イ)第14号),平成6年3月8日,原告と被告は当分の間別居し,原告が被告に対し毎月18万円(6月と12月は30万円を加算)の婚姻費用を支払う旨の調停が成立   さらに詳しくみる:が被告に対し毎月18万円(6月と12月は・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
②長男の親権
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第794号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「喧嘩が絶えない夫婦の結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 夫婦の結婚
夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。

2 結婚後の状況
妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。
夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。
その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。

3 夫の母親との同居
妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。
母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。
しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。

4 同居生活のすれ違い
妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。
夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。
平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。

5 夫婦の別居
ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。
その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。
判例要約 1 妻の夫との離婚請求を認める
妻と夫の母親とのすれ違いがあり、妻と夫の母親との同居生活が次第に破綻し、夫婦お互いに不信感を募らせていました。
その後、平成13年に些細な夫婦喧嘩からお互いに不和を生じ、夫の姉からの意見も妻のストレスとなり、話し合いをするも解決に至らず別居となりました。
現在は、夫婦いずれも離婚を望んでおり、別居後夫婦としての実態があった事実が認められないことから、結婚生活は既に破綻しているものといえます。その為、妻の離婚請求を認めます。

2 長男と二男の親権は夫と認め、妻の子供たちへの親権および養育費は認めない
健一は、小学校でも明るく活発で母親不在の印象は担任教師にも感じられていませんでした。
健二に対しても、幼稚園において、元気で問題のない子と評価されており、両親の紛争の影響はほとんどうかがわれない様子でした。
夫婦ともに、子供を養育していく意欲は強く監護能力及び環境等も問題ないものと認められ、特に一方が優るものとはいえません。
現在、長男・二男とも、生まれ育った環境になじんで学校や幼稚園でも生活を送っていることから、生活環境を変えず夫との生活を継続することが望ましいと判断されました。

3 妻の慰謝料請求を一部のみ認める
結婚の破綻の原因は、夫婦どちらか一方にあるとは考えられない。
しかし、夫の母親との生活は、妻にとって強いストレスとなっていたが、多忙とはいえ夫の妻に対する配慮が足りなかった点、また別居後の妻への生活環境の打撃を被ることも踏まえ、慰謝料は金70万円を相当と認められました。

親和」に関するネット上の情報

  • 絵師のイメージするボカロ

  • 絵との完璧な親和を成すには、絵師が声まで担当するしかないわけです。まあ結論としては、ウラハナ家のリンレンに誘拐されたいです(え
  • 対話型と親和図

  • もう一つのグループは親和図をつくることで意見をまとめました。従来型の親和法による納得度も大切ですが、個人的には対話型がわたしには合ったような気がしました。ミッション参画に求められるのは、親和型がいいです。しかし、挑戦的なtopダウンの計画実行には対話型が合うのではないか例えば、育児休業取得や産休などの復帰プログラムを構築する場合にはいいのではない...

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