「存在を否定」に関する事例の判例原文:喧嘩が絶えない夫婦の結婚生活の破綻
「存在を否定」関する判例の原文を掲載:認容し,Aの親権者は被告と定めるのが相当・・・
「婚姻関係の崩壊は夫にだけ原因があるわけではないとして、夫からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:認容し,Aの親権者は被告と定めるのが相当・・・
| 原文 | とんど父子の交流がない上,仕事柄多忙で勤務時間が不規則であり,現在10歳のAを十分に養育監護することは困難である。なお,原告は,本人尋問において,原告の母の助けを借りてAを養育監護していく旨供述するが,それについて原告の母の了承を得た形跡はない。 5 結論 以上の次第で,原告の離婚請求は理由があるから認容し,Aの親権者は被告と定めるのが相当である。よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第24部 裁 判 官 山 口 博 |
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