「判断を左右」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻
「判断を左右」関する判例の原文を掲載:機関等の世話にならざるを得ないことが見込・・・
「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:機関等の世話にならざるを得ないことが見込・・・
| 原文 | ,被告の現在の各生活状況や扶養能力,子供達の生活状況,原告及び被告の子に対する関与の度合い,程度,態様,監護意欲,特に,5人という子供数の多さ,最年長者でも11歳という子供達の年齢構成,その他本件に現れた一切の事情を考えると,5人の親権をまとめてどちらか一方に定めた場合,現状以上に,いずれの場合も生活上の支障が出て,原告においては生活保護費の増額,被告においても子供の施設への入居等,行政機関等の世話にならざるを得ないことが見込まれ,相当ではない。そして,現在,それぞれの子の生活状況に特段の不都合な状況はうかがえないことからすると,これをあえて変更する理由に乏しく,家庭裁判所調査官の意見も踏まえ,現状を重視するのが相当である。 (3)そうすると,現在,原告と同居して生活しているA及びB,原告の実家で生活しているCの親権者を原告とし,被告と同居しているD,主に被告の関与が見られるなかで児童擁護施設にいるEの親権者を被告と定めるのが相当である。 (4)被告はこの点,原告がスナックで働いていることや,従前の原告の生活態度,原告の男性関係,過去の覚せい剤の使用歴から再犯の恐れ,子供への虐待などを指摘して,原告の親権者としての不適格性を指摘しているが,現時点においては,学校や児童相談所などの見解によれば,AやBに虐待などの事実の痕跡は見られず,子供達の生活についても,特段の問題は見受けられず,被告指摘の点についても,伝聞などが多く,これを具体的に認める証拠はなく,これをもって上記判断を左右させるものとはいえない。 4 損害賠償について 原告は,被告の違法な行為により離婚に至ったことについての精神的損害として慰謝料を請求しているところ,上記2の検討によれば,婚姻関係の破綻は,単に被告にのみその責任が存するわけではなく,原告にもその生活態度上の問題が相当程度見られ,その責任が存することは否めないものの,両 さらに詳しくみる:者の責任を比較すると,被告が原告に対して・・・ |
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