離婚法律相談データバンク 違法に関する離婚問題「違法」の離婚事例:「夫の妻への暴力による結婚生活の破綻」 違法に関する離婚問題の判例

違法」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻

違法」関する判例の原文を掲載:で怪我を負わせているし,子供達の養育費は・・・

「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:で怪我を負わせているし,子供達の養育費は・・・

原文 るものであり,Cについても,引き取っても自分では育てられず施設に預けることになる旨家裁調査官に対し自ら認めている。また,被告は前妻との間の子供達の親権者にはなっていないし,子供達の面前でも平気で母親である原告に包丁で怪我を負わせているし,子供達の養育費は絶対に払わないと法廷において断言しているのであり,真に子供の養育を考えた態度とは到底言えない。さらに,その収入関係や資産状況についても明らかにしようとせず,子供の養育ができる環境にあるのかさえ明確ではない。
    長女Dについても小学生である長男A以下の子供達についても,健全な成長のためには母性の存在がより必要であって,兄弟不分離の原則からしても,子供達全員の福祉のためには,原告を全員の親権者とするのが相当である。
 (3)損害賠償について
    原告は被告の行為によって離婚を余儀なくされ,原告はこれによって精神的苦痛を被ったのであり,この精神的苦痛を慰謝するには金銭に換算して300万円を下らない。
 2 被告の主張
 (1)原告の主張する婚姻を継続し難い事由に関する認否は,以下のとおりであって,原告と被告との間で婚姻を継続し難い事由があるとはいえない。
   ア 原告の主張(1)ア記載の事実について,被告の職人の仕事がなくなったことは認めるが,不況のためであり,その間も運転手の仕事はしており,仕事がなかった時期はないこと,
   イ 原告の主張(1)イ,ウ記載の事実については,原告がE及びCをフィリピンの原告の実家に預けたことは認めるが,その理由は原告自身が自由に外出ができないためである。
   ウ 原告の主張(1)エ記載の事実については,原告が子供達の面倒を見ない,パチンコに入れ込んでいるなどやむを得ない理由があるときのみ,2回だけ暴力を振るったものであり,被告は十分に反省している。
   エ 原告の主張(1)オ記載の事実については,原告に約10日間の通院加療を要する傷害を負わせた事実は認めるが,被告が故意に包丁で斬りつけたとの事実は否認する。これは,子供達を置いて家出をしていた原告が,「仕事なので家にいて子供達の面倒を見てほしい。」と願い出た被告との約束に反して「帰る。子供なんて関係ない。」と言い出したために,たまたま食事の準備をしていて包丁を持っていた被告が怒って包丁を持って原告の所に行った際に,原告が手で包丁を振り払おうとして起きてしまった事故にすぎない。
 (2)親権者の指定について
   ア 原告は,以下の点から親権者としてふさわしくない。
   (ア)原告は,過去に覚せい剤の使用歴があり,それも妊娠中にも使用していたほどの常習性がある。今後も覚せい剤を使用する可能性がある。
   (イ)原告は,Dに対し,しつけの範囲を超えた虐待を行っていた。
   (ウ)原告は,パチンコの遊興費を工面するため,時計,指輪,ネックレス,ミンクコートなどを質入れし,後日被告が質屋から出したものの,後日また質入れする等したことがあり,カード会社からの借入や携帯電話料金の滞納などの借金を背負っており,経済的にも問題が生じる可能性が高い。
   (エ)仕事も,ホステス等をしており,外泊も多かった。
   イ 被告は原告と同居中ももっぱら家事を担当しており,現在もDと平穏に生活しているなど,父親として子供達の世話をする能力も意欲も十分である。
   ウ よって,原告と被告との間のすべての子供達について,原告は親権者として不適切であり,被告が親権者として指定されるべきであり,少なくとも,DとEに関しては,家庭裁判所調査官の報告に基づき被告を親権者として指定すべきである。
 (3)原告の主張(3)は否認する。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1から甲13まで,乙1から乙9まで,乙11,乙16から乙21まで,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告は,1966年(昭和44年)○月○日生まれのフィリピン国籍の者であり,被告は日本国籍を有する者である。
 (2)原告と被告は,平成2年ころ,原告が勤めていたマニラのクラブで知り合い,その後交際をはじめ,平成3年5月6日,フィリピンの方式で婚姻し,同年6月5日,日本で証書を提出して届け出た。
 (3)原告と被告との間には長女D(平成4年○月○日生),長男A(平成5年○月○○日生),二女B(平成8年○月○○日生。B),二男E(平成9年○月○○日生),三男C(平成11年○月○○日生)が存し,いずれも日本国籍を有している。
 (4)被告は,原告との婚姻当初は,内装外装を主にする建築の仕事に従事していたが,次第に被告の経営する会社の仕事がなくなり,被告は一職人として工務店に勤める等したが,その仕事も少なくなっていったが,運転手の仕事を行うなどし,現在は,ビルのクリーニングの仕事をしている。
 (5)原告は,平成5年ころから,夜から早朝にかけてスナックで働くようになった。夕食   さらに詳しくみる:を作り,子供達に食べさせるなどして出かけ・・・