「料を請求」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻
「料を請求」関する判例の原文を掲載:院加療を要する傷害を負わせた。 (12・・・
「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:院加療を要する傷害を負わせた。 (12・・・
| 原文 | 原告と,原告が子供の面倒をみないことや家事をしないことについて口論になり,原告に対し暴力を振るった。 (11)被告は,平成13年5月28日,被告の依頼により一時帰宅した原告との間で,子供達の面倒をみる見ないから口論となり,子供達のいるところで包丁で原告の顔面及び左手の中指を切りつけ,約10日間の通院加療を要する傷害を負わせた。 (12)原告は,平成13年6月9日,D,A,Bの3人を自宅から連れ出し,民間のシェルターに避難し,その後,母子寮に移転する等し,原告と3人の子供達は,「××」姓を名乗り,千葉県東葛飾郡(以下略)に移転し,同年9月から,DとAは,「××」姓でF小学校に通うようになり,平成14年4月から,BがG小学校に入学し,DとAも同校に転校したが,下校後は,3人とも,原告から外では遊ばないように言われていた。 (13)平成13年8月,被告はEをフィリピンから日本に連れ戻したが,Eの年齢と自分の仕事の関係から,自分で養育することができず,児童養護施設に預けた。 (14)原告は,被告を相手方として,平成13年9月25日,東京家庭裁判所において離婚及び子供達の親権を求めて家事調停を申し立てた(平成13年(家イ)第6365号)が,調停期日において,被告は,原告に対する復縁を強く求め,あるいは,離婚するならば原告は子供達を置いてフィリピンに帰ることを求め,同年11月30日,調停不成立となった。 (15)Dは,それまでも原告から,家事の手伝いや弟や妹の面倒をみることをしないとして,原告から叩かれること等があったが,平成15年2月27日,原告がDに対し,ベルトを巻いた手拳や棒などであざが出来るほど強く殴るなどの暴力を加えたことから,自分の意思で被告宅へ戻った。 なお,原告は,Aについても,しつけのために叩くことがあったが,それほどひどいものではなかった。 (16)原告は,Dが被告のもとに戻った後の平成15年4月ころ,被告と話す機会があり,その際,もう一度被告と一緒に生活しようとの気持ちから,その旨被告に伝えたこともあったが,結局,被告のもとには戻らなかった。 (17)家庭裁判所での調停において,原告は,離婚を強く望み,親権についても5人全員の親権を取得したいとの意向を示していたが,Dが被告のもとに戻ってからは,DとEの親権は,被告でもよいのではないかとその意識を変化させている。一方,被告は,離婚については,原告の離婚への強い意向を知り,やむを得ないとの認識を示していたが,子供達の親権については,5人全員について自分で取得することにこだわりを見せた。そのため,調停は,成立しなかった。 (18)原告は,家出後,スナックで働いたりもしていたが,現在の生活費の中心は生活保護費であり,その他には近隣の工場で稼働して5万円程度の収入を得ているものの,相当額の借金を有している。生活は,現住所地において,AとBとともに生活しており,原告宅の向いに居住する渡辺ベレーナの生活上の指導等を受けている。また,Eがいる児童養護施設に行ったことはなく,Eとはほとんど交渉が さらに詳しくみる:なく,フィリピンにいるCとは,週3回くら・・・ |
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