「借金」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻
「借金」関する判例の原文を掲載:3年6月9日には,D,A,Bを連れて家を・・・
「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:3年6月9日には,D,A,Bを連れて家を・・・
| 原文 | 家出中に一時帰宅した平成13年2月,被告は,口論から原告に対して暴力をふるったこと。 オ 被告は,平成13年5月28日,子供達の面倒を見ることについて,原告と口論になり,子供達のいる所で,持っていた包丁で,原告の顔面と左手の中指に通院加療約10日間を要する切創の傷害を負わせ,原告が離婚意思を固めたこと。 カ 原告は,平成13年6月9日には,D,A,Bを連れて家を出て,その後は,被告のもとに戻っていないこと。 キ 離婚調停における調査においては,原告は一時離婚意思を撤回するかの意向をみせたものの結局離婚を求め続けており,被告も離婚については,やむを得ないと考えるに至っていたこと。 (3)上記の点に加え,上記1(19)のような本件訴訟継続中における被告の行動,被告本人尋問において,総じて原告を非難していた状況や,弁論の全趣旨により認められる,離婚に応じるのは,原告が永住権を放棄し,一度フィリピンに帰ってから,入国するべきであるとか,原告の永住権について,入国管理局に対する自分の保証人としての地位をはずすことなどの条件をつけている被告の態度を考え合わせると,原告と被告との間で,夫婦として生活してゆく愛情や信頼関係等お互いになく,婚姻関係は完全に破綻しているというべきであり,婚姻を継続し難い事由があると認められる。 3 親権者について (1)本件において,5人の子供達はいずれも日本国籍を有し,父と同じ国籍を有するから,法例21条により,日本法が適用されるから,民法771条,766条,819条によって,裁判所がその親権を定めることとなる。 (2)5人の子供達について,その情操や一部子供達の意思を考えれば,できるだけ5人一緒に生活をさせていくのが望ましいものの,上記1(15),(18)から(23)までの各事実に基づき,原告,被告の現在の各生活状況や扶養能力,子供達の生活状況,原告及び被告の子に対する関与の度合い,程度,態様,監護意欲,特に,5人という子供数の多さ,最年長者でも11歳という子供達の年齢構成,その他本件に現れた一切の事情を考えると,5人の親権をまとめてどちらか一方に定めた場合,現状以上に,いずれの場合も生活上の支障が出て,原告においては生活保護費の増額,被告においても子供の施設への入居等,行政機関等の世話にならざるを得ないことが見込まれ,相当ではない。そして,現在,それぞれの子の生活状況に特段の不都合な状況はうかがえないことからすると,これをあえて変更する理由に乏しく,家庭裁判所調査官の意見も踏まえ,現状を重視するのが相当である。 (3)そうすると,現在,原告と同居して生活しているA及びB,原告の実家で生活しているCの親権者を原告とし,被告と同居しているD,主に被告の関与が見られるなかで児童擁護施設にいるEの親権者を被告と定めるのが相当である。 (4)被告はこの点,原告がスナックで働いていることや,従前の原告の生活態度,原告の男性関係,過去の覚せい剤の使用歴から再犯の恐れ,子供への虐待などを指摘して,原告の親権者としての不適格性を指摘しているが,現時点においては,学校や児童相談所などの見解によれば,AやBに虐待などの事実の痕跡は見られず,子供達の生活についても,特段の問題は見受けられず,被告指摘の点についても,伝聞などが多く,これを具体的に認める証拠はなく,これをもって上記判断を左右させるものとはいえない。 4 損害賠償について 原告は,被告の違法な行為により離婚に至ったことについての精神的損害として慰謝料を請求しているところ,上記2の検討によれば,婚姻関係の破綻は,単に被告にのみその責任が存するわけではなく,原告にもその生活態度上の問題が相当程度見られ,その責任が存することは否めないものの,両者の責任を比較すると,被告が原告に対して暴力を振るっていたことに加え,被告が,平成13年5月28日に包丁によって原告の顔面等に傷害を負わせたことが大きな要因になっていることが明らかであるから,被告により重い責任が存するものと認められる。そして,これにより原告に精神的損害が生じたというべきであり,原告の受けた精神的苦痛に対する慰謝料としては,その額は100万円が相当である。 5 結論 以上によれば,原告の離婚請求には理由があり,損害賠償は100万円及び離婚原因が生じた後である平成13年12月19日から支払い済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるから,原告と被告との間の未成年の子供達の親権者につい さらに詳しくみる:て必要な指定をして,主文のとおり判決する・・・ |
|---|
