「時計」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻
「時計」関する判例の原文を掲載:で怪我を負わせているし,子供達の養育費は・・・
「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:で怪我を負わせているし,子供達の養育費は・・・
| 原文 | れ戻したが,自ら養育せずに福祉施設に預けているものであり,Cについても,引き取っても自分では育てられず施設に預けることになる旨家裁調査官に対し自ら認めている。また,被告は前妻との間の子供達の親権者にはなっていないし,子供達の面前でも平気で母親である原告に包丁で怪我を負わせているし,子供達の養育費は絶対に払わないと法廷において断言しているのであり,真に子供の養育を考えた態度とは到底言えない。さらに,その収入関係や資産状況についても明らかにしようとせず,子供の養育ができる環境にあるのかさえ明確ではない。 長女Dについても小学生である長男A以下の子供達についても,健全な成長のためには母性の存在がより必要であって,兄弟不分離の原則からしても,子供達全員の福祉のためには,原告を全員の親権者とするのが相当である。 (3)損害賠償について 原告は被告の行為によって離婚を余儀なくされ,原告はこれによって精神的苦痛を被ったのであり,この精神的苦痛を慰謝するには金銭に換算して300万円を下らない。 2 被告の主張 (1)原告の主張する婚姻を継続し難い事由に関する認否は,以下のとおりであって,原告と被告との間で婚姻を継続し難い事由があるとはいえない。 ア 原告の主張(1)ア記載の事実について,被告の職人の仕事がなくなったことは認めるが,不況のためであり,その間も運転手の仕事はしており,仕事がなかった時期はないこと, イ 原告の主張(1)イ,ウ記載の事実については,原告がE及びCをフィリピンの原告の実家に預けたことは認めるが,その理由は原告自身が自由に外出ができないためである。 ウ 原告の主張(1)エ記載の事実については,原告が子供達の面倒を見ない,パチンコに入れ込んでいるなどやむを得ない理由があるときのみ,2回だけ暴力を振るったものであり,被告は十分に反省している。 エ 原告の主張(1)オ記載の事実については,原告に約10日間の通院加療を要する傷害を負わせた事実は認めるが,被告が故意に包丁で斬りつけたとの事実は否認する。これは,子供達を置いて家 さらに詳しくみる:出をしていた原告が,「仕事なので家にいて・・・ |
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