離婚法律相談データバンク 別途考慮に関する離婚問題「別途考慮」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 別途考慮に関する離婚問題の判例

別途考慮」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

別途考慮」関する判例の原文を掲載:ある。  (3)上記(1)及び(2)で検・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:ある。  (3)上記(1)及び(2)で検・・・

原文 額が109万円であること,それが夫婦の財産であることが認められる。
   (サ)以上によれば,原告と被告が婚姻後形成した資産と認められる預貯金等は,前記第2,3(被告の主張)(2)記載の合計金額6748万円から,上記(イ)のとおり,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)b記載の1001万円のうち原告固有の財産と認められる922万円を差し引き,5826万円である。
 (3)上記(1)及び(2)で検討したとおり,不動産については,4522万円が,預貯金については,5826万円が財産分与対象財産であり,合計で1億348万円である。その2分の1である5174万円から,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(イ)記載の被告名義の預金724万円,前記第3,1(1)ソのとおり,すでに被告の手元にある1000万円,被告が保有している前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ウ)a,b記載の子ら名義の貯金307万円を差し引くと,3143万円である。
    以上検討の結果,本件住宅及び預貯金等に関する財産分与として,原告は,被告に3140万円を支払うべきてある。
(4)退職金
    前記第3,1(1)によれば,原告は,平成18年10月31日退職予定であり,甲53号証によれば,退職金は,手取りで3759万円と認められる。
    本件においては,退職時期が約1年半後とそう遠くない時期にあり,原告が,上記金額の退職金を取得する蓋然性がきわめて高いことから,退職金についても財産分与の対象とするのが相当である。
    原告のL在籍期間は403か月,原告と被告の婚姻から破綻までの期間は246か月であるから,退職金のうち,財産分与の対象となるのは,1147万円と認めらる。
    以上検討の結果,原告は,被告に対し,退職金のうち,1140万円を支払うべきである。ただし,退職金が支払われるのは,平成18年10月31日以降であるから,支払時期は,それ以降の同年12月31日とするのが相当である。
 (5)年金
   ア 年金は,夫婦で形成する財産としての性質をも有するところであり,財産分与にあたっては,夫婦のすべての事情を考慮することができるので,現在,原告が55歳,被告が47歳,同居期間が20年半に及ぶ本件に   さらに詳しくみる:おいては,年金についても,財産分与の対象・・・

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