離婚法律相談データバンク 蓋然性に関する離婚問題「蓋然性」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 蓋然性に関する離婚問題の判例

蓋然性」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

蓋然性」関する判例の原文を掲載:日までに原告が,2通とも原告のもとに取り・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:日までに原告が,2通とも原告のもとに取り・・・

原文 被告は,拒んだ。
     同年4月5日,原告は,子らに,「**さんはお母さんに悪いことをしたから,上で暮らすことになった。」と言い,これを実行した。
     いったん1階に置かれた2通の通帳は,同年5月11日までに原告が,2通とも原告のもとに取り戻した。被告が,「通帳をどこにやったの。下で話をして。」と2階にいた原告に言ったが,原告は,降りてこようとせず,原告の父が,被告に「このばかやろう。」と怒鳴った。
     この頃,被告の身体には,眩暈(内耳性眩暈症),難聴(中等度の感音難聴)の症状が現れた。
     被告は,平成14年5月24日,原告名義の銀行預金から1000万円を引き出し,被告名義の口座に入金した(甲18,乙25,26,29,43の1,2)。
   タ 被告は,平成14年6月,別居と婚姻費用分担の調停を申し立て(東京家庭裁判所平成14年(家イ)第3699号),原告は,夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てた(同裁判所平成14年(家イ)第4524号)。
     調停での協議により,本件住宅の内階段を封鎖することを合意し,内階段の封鎖は,平成15年2月13日に完成した。
     夫婦関係調整調停申立事件は,平成15年4月21日,不成立となり,婚姻費用分担申立事件は,同年8月1日,原告が,被告に対し,1か月25万円を支払うほか,子らの学費等の実費を別途負担すること等を合意して,調停が成立した(甲3,乙1,25,29)。
 (2)ア 上記(1)で認定した事実によれば,原告と被告の婚姻関係は,原告が,被告を自己のコントロール下に置こうとする支配意識に基づき,被告に対し,日常的に威圧的態度をとったことから,次第に調和を欠いていたところ,子らが成長するにつれ,原告は,長男A,二男Bに対しても,原告に対し,従順であることを求め,反発したり,原告を受け入れない子らに,妻である被告への不満を重ね合わせて,威圧的態度をとったことにより,上記子らをも巻き込んで,家庭全体にさらなる不調和を招き,その上,原告が不貞行為に及んだことで,破綻に至ったと認められ,その破綻の時期は,平成14年5月であると認められる。
   イ これに対し,原告は,離婚原因は,双方にある,あるいは,「嫌だ,嫌いだ,別れたい。」と発言したり,原告を自宅の2階に追いやり,原告に無断で原告名義の定期預金を解約するなどした被告にあると主張し,破綻の時期を平成12年2月以前であると主張するが(原告は,甲57号証では,平成11年10月から11月に決定的に破綻した,平成11年秋,遅くとも平成12年初めには,実質的には夫婦関係は破綻していた,とする。),以下のとおり,原告の主張は,理由がない。
   (ア)上記(1   さらに詳しくみる:)イ,オ,カ,ケ,スのとおり,原告と被告・・・

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