「本件建物」に関する離婚事例
「本件建物」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「本件建物」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を認めない」という原則があります。 そのため、夫の浮気が離婚の原因となったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は平成5年に知り合い、平成6年8月4日、結婚の届出をしました。 夫は昭和62年、歯科医師免許を取得し、平成3年に開業をしました。 妻はそのクリニックで医療事務等を担当していました。 2 結婚生活 夫と妻は敷地と建物を購入しその金額は合計1億2,000万円ほどでした。 また、平成8年にはドイツ・オーストリア・イタリアに旅行に行くなどしていました。 3 夫の浮気 夫は平成8年の10月ごろから、妻と性交渉をもたなくなり、平成9年からソープランドに行くようになりました。 その後、少なくとも平成13年までソープランドに通っていました。 妻と夫は、結婚関係の悪化からカウンセリングを受け、以前購入していた建物と敷地の持分を2分の1とする登記をしました。 しかし、平成9年の年末に妻は夫がソープランドの名刺を持っていることを発見しました。 4 別居 妻と夫は完全に家庭内別居の状態になり、夫は妻に離婚の申し出をしましたが、妻は応じませんでした。 平成11年にはロンドン旅行に出掛けるなどしましたが、関係が修復されることはなく、結局夫は家を出て別居をしました。 5 調停 夫は平成11年3月、夫婦関係調停を行いましたが、合意できずに終わりました。 6 裁判 夫は妻に対して当判例の裁判を起こしました。 |
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、夫の浮気は離婚の原因となったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和47年5月30日に結婚し、昭和50年には長男の大輔(仮名)をもうけました。 夫が経営していた会社は昭和55年ころ経営が悪化し、そのころから妻と夫は生活費をめぐって頻繁に喧嘩をするようになりました。 夫は遅くとも昭和59年ころには外泊を繰り返すようになりました。 2 財産 妻と夫は建築した建物を担保として、妻名義で建築資金を全額借り入れて昭和56年5月ころにアパートとマンションを新築し、 自宅を新築しました。アパートとマンションを賃貸したり、妻がアルバイトをしたりして返済をしていました。 3 調停 妻は夫との離婚を決意し、昭和60年7月5日、夫に対して夫婦関係調整調停を行いました。夫は5回中2回しか出廷せず、 昭和61年1月20日、調停は終了しました。 4 別居生活 夫は平成2年ころ、浮気相手の加藤(仮名)と交際し、同居するようになり、現在まで続いています。 妻は平成7年まで居所さえ知りませんでした。 妻は昭和63年秋には自宅をでて、夫と別居し、賃貸しているアパート・マンション等の管理を全て行い、生活費をまかなうことで、 大輔が独立するまで養育し、借金の返済をしていました。 5 裁判 妻が夫に対して、離婚と財産分与・慰謝料300万円の支払いと所有権移転登記を求めて裁判をおこしました。 |
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、夫の浮気が離婚の原因となったかどうか、結婚を修復出来ないほどになっているかどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)と林(浮気相手・仮名)に対して裁判を起こしました。 また、夫(反訴原告)が妻(反訴被告)に対して裁判をおこしました。 1 結婚 妻と夫は、平成8年1月8日結婚の届出をし、夫婦となりました。 2 夫の仕事 夫は、平成7年3月に大学を卒業後、フリーのライターを断続的に行っていました、平成9年6月、編集プロダクションに入社し、退職をしました。 その後夫は、自宅でオリジナル小説の執筆活動を行っていましたが、平成13年6月28日、就職しました。 その後、林(仮名)が同じ会社に入社してきました。夫と林は平成14年8月12日に退職をしました。 3 結婚生活 平成13年11月頃から、夫は、朝帰りをするようになり、妻との夫婦関係を求めなくなりました。 夫は妻が蓄えた出産準備のための貯金100万円を妻に無断で費消し、平成13年12月10日頃、妻と夫は、離婚届に署名をしました。 4 夫の浮気 平成14年1月、夫は妻に対し、交際中の女性がいるとの発言をしました。 また、夫の社内では、夫と林は親密なのではないかとの噂や、アパートの大家さんが夫とともに出入りしていたことなどを述べています。 妻と夫との間で作成された離婚協議書では、夫が200万円の慰謝料を支払う旨を約束していました。 5 別居 夫は、平成14年2月6日、東京都大田区に転居しました。 6 調停 夫は、妻に対し、夫婦関係調整調停を行いましたが、平成14年6月20日、不成立で終了しました。 7 裁判 妻が夫と林に対して、離婚と1,150万円を求めて裁判を起こし 夫が妻に対して、離婚と684万円を求めて裁判を起こしました。 |
「本件建物」に関するネット上の情報
社長であるO一級建築士 の 陳述書
もっとも、この告示違反を解消するためには、本件建物の車庫入口部分に幅1メートルの耐力壁を設置することで充分であり、この方法によって、告示を充たすことができます]...本件建物...start!!!!!![7start!!!!!![確かに、当社が法令上の規制を見逃した点は存在し、それについては訴訟前から是正を申し出てきたところであり、当社としても、自らの非は認めております]...
使用貸借の目的と使用収益をするに足りる期間の経過
円を支払い、その後は相応の使用料を支払うとの約束で借り受け、明治三三年に本件建物が現所在地に移築再建された際には、その工事費用として控訴人に対し、同年五月二]...被控訴人は昭和一九年ころから、本件建物を使用するようになったが、そのころの冥加金の額は、同年二月から昭和二二年三月までは月額六円、同年四月から昭和二三年一二月までは月額一]...
建築家S氏とO一級建築士への反対尋問(案)
被告設計デザイン事務所代表者兼被告本人s氏1現在までの経歴等2原告から本件建物の設計監理の委託を受けた経緯3原告が本件建物の意匠に固執していたこと4本件建物を大きく2棟に分け、それぞれ異なる構造を採用した理由5本件建物...
事務所賃貸借契約書
本件建物を次条以下の条件で賃貸し、乙はこれを賃借する。第2条乙は、本件建物を営業用事務所として使用し、その他の目的に使用しないものとする。2乙は、本件建物を現状のまま使用するものとし、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、本件建物...
法律婚主義と内縁の妻の権利
本件建物という)の建築資金が貯まった。しかし土地購入資金まではなかったところ、窮状をみかねたaの叔父dが、自己所有の土地(以下、本件土地という)を、期間を定めず...aは本件土地の上に本件建物を建築し、自己名義で登記したうえで、主婦業にいそしむcと共に住むに至った。さて、本件土地貸借の20年後、dが死亡しdの子eが本件土地を...
建物買取請求権の行使と土地占有権原
借地権の譲渡の承諾がないことに基づき本件建物を収去して本件土地を明け渡すこと等を求めた(請求の趣旨は,上記第2,1及び2のとおり)のに対し,控訴人が,被控訴人が...予備的に本件建物の買取請求権を行使して被控訴人の建物収去土地明渡しの請求を争い,更に,これに対し,被控訴人が附帯控訴して控訴人の建物買取請求権が認められることを...
尋 問 事 項 (原告本人 ラモネの旦那さん)
2被告設計デザイン事務所に本件建物の設計・監理を依頼した経緯、その過程で被告sから受けた説明の内容。3被告施工会社に本件建物新築工事を依頼した経緯、その過程で被告sから受けた説明の内容。4本件建物の設計がrc造から混合構造に変更された理由、被告sから受けた説明の内容。5本件建物...
自称建築家S氏の陳述書
start!!!!!![そこで、私もラモネさんの意向を最大限に汲み取るため、打ち合わせ初期のヒアリング段階においては、ラモネさんが建てたい建物の概要等を綿密に聞き取り、そのうえで複数の構想案を作成し、パースや立体模型を造ってお見せしながら大まかな設計方針を決めて行きました]...
建物賃貸借契約書4
本件建物を次の目的にのみ使用し、これ以外の目的に使用してはならない。使用目的:スーパーマーケット及びその関連店舗第3条(賃貸借契約期間)出処::レポートサイト...
アシスタントⅠ氏の証人尋問の内容
元アシスタント証人が披告設計テサイン事務所に在籍していたときの職務内容2本件建物の設計監理に関する原告との打ち合わせに立ち会ったこと3本件建物の設計変更・仕様変更を原告また原告の妻に説明していたこと4乙イ4号証ないし乙イ17号証...