離婚法律相談データバンク 吸入に関する離婚問題「吸入」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 吸入に関する離婚問題の判例

吸入」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

吸入」関する判例の原文を掲載:認定した事実によれば,原告と被告の婚姻関・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:認定した事実によれば,原告と被告の婚姻関・・・

原文    夫婦関係調整調停申立事件は,平成15年4月21日,不成立となり,婚姻費用分担申立事件は,同年8月1日,原告が,被告に対し,1か月25万円を支払うほか,子らの学費等の実費を別途負担すること等を合意して,調停が成立した(甲3,乙1,25,29)。
 (2)ア 上記(1)で認定した事実によれば,原告と被告の婚姻関係は,原告が,被告を自己のコントロール下に置こうとする支配意識に基づき,被告に対し,日常的に威圧的態度をとったことから,次第に調和を欠いていたところ,子らが成長するにつれ,原告は,長男A,二男Bに対しても,原告に対し,従順であることを求め,反発したり,原告を受け入れない子らに,妻である被告への不満を重ね合わせて,威圧的態度をとったことにより,上記子らをも巻き込んで,家庭全体にさらなる不調和を招き,その上,原告が不貞行為に及んだことで,破綻に至ったと認められ,その破綻の時期は,平成14年5月であると認められる。
   イ これに対し,原告は,離婚原因は,双方にある,あるいは,「嫌だ,嫌いだ,別れたい。」と発言したり,原告を自宅の2階に追いやり,原告に無断で原告名義の定期預金を解約するなどした被告にあると主張し,破綻の時期を平成12年2月以前であると主張するが(原告は,甲57号証では,平成11年10月から11月に決定的に破綻した,平成11年秋,遅くとも平成12年初めには,実質的には夫婦関係は破綻していた,とする。),以下のとおり,原告の主張は,理由がない。
   (ア)上記(1)イ,オ,カ,ケ,スのとおり,原告と被告の婚姻関係を通じて,原告の被告に対する威圧的態度が認められ,また,上記(1)セのとおり,原告の不貞が推認される。
   (イ)また,上記(1)カのとおり,平成5年,アメリカ滞在中に,被告が,精神的に追い込まれて,離婚に関する話をしたことはあったが,翌平成6年,帰国後,二世帯住宅である本件住宅を購入し,新たな住まいで,原告の両親ともども,家族で生活をしてきているのであるから,この時期に破綻していたとは到底認められない。
   (ウ)上記(1)シのとおり,原告は,平成11年,寝室を2階に移している。上記(1)シのとおり,この時期には,原告と被告の婚姻関係及び原告と長男A,二男Bとの親子関係が相当に調和を欠いた状態であったが,原告は,寝る時以外は,1階で過ごしており,食事等の日常生活には変わりはなく,また,原告と被告の間に性生活もあったうえ,被告は,夫婦カウンセリングを試みるなど関係改善に努力していたのであるから,この時期にも,原告と被告の婚姻関係が破綻していたと認めることはできない。
      被告は,上記(1)スのとおり,友人に弁護士が決まった等と書き送っている。このことからすると,被告は,婚姻関係の改善に努力する一方,離婚のことも考えてはいたと認められる。しかし,結局,被告が,離婚に向けて行動を起こしたことはなかったのであるから,この時期に原告と被告の婚姻関係が破綻していたと言うことはできない。
      その後,原告,被告間において,離婚の話が進展したことはなかったのであるから,仮に,被告がこの時期に本心から離婚を求めていたのであれば,その後の経過において,原告が,離婚を求めようとする被告を引き止める経過が窺えてしかるべきであるが,そのような経過は窺えないから,上記のとおり,この時期に婚姻関係が破綻していたとは言えない。
 2 争点2(慰謝料)について
   上記1(2)アで判断したとおり,原告と被告の婚姻関係は,原告が,被告を自己のコントロール下に置こうとする支配意識に基づき,被告に対し,日常的に威圧的態度をとったこと,原告が不貞行為に及んだことにより,破綻に至ったのであるから,原告は,被告に対し,婚姻関係を破綻させたことにつき,不法行為に基づき,慰謝料を支払うべき責任を負う。
   被告が20年以上にわたり,婚姻関係の維持に努力してきたにもかかわらず,原告の不貞行為により,婚姻関係が破綻するに至り,被告は,精神的に衝撃を受けたこと(乙38),被告は,現在,47歳であり,婚姻期間の大半を専業主婦として生活してきたから,離婚によって受ける経済的不利益が大きいこと,他方,被告は,原告との婚姻生活の中で,4人の子に恵まれ,家族で楽しい時を共有したこともあったであろうことを考慮し,慰謝料は350万円が相当である。
 3 争点3(財産分与)について
 (1)不動産
   ア 後掲の証拠等によれば,次の事実が認められる。
   (ア)原告は,昭和58年1月,iのマンションを2125万円で購入した。なお,所有権移転登記手続は同年3月26日である。
      原告は,購入資金のうち,1000万円を原告の父から,500万円を銀行から借り,残りの625万円は貯蓄を充てた(甲35,36,弁論の全趣旨)。
   (イ)婚姻後,iのマ   さらに詳しくみる:ンションを購入するまでの間も原告の給料は・・・