「入金」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「入金」関する判例の原文を掲載:努力する一方,離婚のことも考えてはいたと・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:努力する一方,離婚のことも考えてはいたと・・・
| 原文 | 記(1)スのとおり,友人に弁護士が決まった等と書き送っている。このことからすると,被告は,婚姻関係の改善に努力する一方,離婚のことも考えてはいたと認められる。しかし,結局,被告が,離婚に向けて行動を起こしたことはなかったのであるから,この時期に原告と被告の婚姻関係が破綻していたと言うことはできない。 その後,原告,被告間において,離婚の話が進展したことはなかったのであるから,仮に,被告がこの時期に本心から離婚を求めていたのであれば,その後の経過において,原告が,離婚を求めようとする被告を引き止める経過が窺えてしかるべきであるが,そのような経過は窺えないから,上記のとおり,この時期に婚姻関係が破綻していたとは言えない。 2 争点2(慰謝料)について 上記1(2)アで判断したとおり,原告と被告の婚姻関係は,原告が,被告を自己のコントロール下に置こうとする支配意識に基づき,被告に対し,日常的に威圧的態度をとったこと,原告が不貞行為に及んだことにより,破綻に至ったのであるから,原告は,被告に対し,婚姻関係を破綻させたことにつき,不法行為に基づき,慰謝料を支払うべき責任を負う。 被告が20年以上にわたり,婚姻関係の維持に努力してきたにもかかわらず,原告の不貞行為により,婚姻関係が破綻するに至り,被告は,精神的に衝撃を受けたこと(乙38),被告は,現在,47歳であり,婚姻期間の大半を専業主婦として生活してきたから,離婚によって受ける経済的不利益が大きいこと,他方,被告は,原告との婚姻生活の中で,4人の子に恵まれ,家族で楽しい時を共有したこともあったであろうことを考慮し,慰謝料は350万円が相当である。 3 争点3(財産分与)について (1) さらに詳しくみる:不動産 ア 後掲の証拠等によれば,・・・ |
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