離婚法律相談データバンク 強い要求に関する離婚問題「強い要求」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 強い要求に関する離婚問題の判例

強い要求」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

強い要求」関する判例の原文を掲載:れる甲31号証を見ると,原告の父からの入・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:れる甲31号証を見ると,原告の父からの入・・・

原文 金として500万円が支払われ,9550万円が,同年10月4日に支払われたことが認められる。上記ア(オ)のとおり,このうち,3000万円は住宅ローンによる支払である。ところで,記帳の内容から売買残代金支払に用いられたとみられる甲31号証を見ると,原告の父からの入金が1億1350万円,それ以外のものが5757万6116円であり(平成5年9月2日時点の残高1万3552円,同月28日に振り込まれた930万円,同月29日に振り込まれた250万円,同年10月4日に振り込まれた4576万2564円の合計。),売買残代金支払後の残高は,114万5322円であるが,原告本人名義の振込金のうち,同年9月28,29日の振込分は,原告の父からの振り込みと同日にされている状況からすると,原告の父からのものとみられる。したがって,売買残代金支払時の原告の自己資金は4463万0794円となり,5086万9206円については,原告の父の振込分が宛てられていることになる。
      手付金のうち,原告の父の持分についての500万円を原告が負担したと認めるに足りる証拠はない。また,上記の差額5086万円余を原告が原告の父に返還したと認めるに足りる証拠はない。
   (キ)その後,上記ア(カ)のとおり,平成5年10月,iのマンションについて,売買代金4140万円で売買契約が成立した。
      上記(エ)で判断したとおり,iのマンショ   さらに詳しくみる:ンの29パーセントは,夫婦の財産と認めら・・・

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