「住宅を購入」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「住宅を購入」関する判例の原文を掲載:る。 (ク)乙13号証の1ないし4・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:る。 (ク)乙13号証の1ないし4・・・
| 原文 | から毎月渡される小遣いを貯め,あるいは,それらを運用して形成した原告固有の財産であるなどと主張するが,上記(ア)で判断したのと同様に,これらは,すべて財産分与の対象となる。 (ク)乙13号証の1ないし4及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)イ(イ)記載の子ら名義のMRFは,夫婦の財産と認められる。 原告は,上記イ(イ)記載の子ら名義のMRFは,名義も実質も子らのものであると主張するが,取引の内容をみれば,夫婦の財産と認められる。 (ケ)なお,前記第3,1(2)アのとおり,原告と被告の婚姻関係が破綻したのは,平成14年5月と認められるから,財産分与については,同月を基準とし,その当時に存在する財産を分与の対象とすべきである。 (コ)乙12号証及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)イ(ウ)記載の生命保険契約の存在及びその解約返戻金の金額が109万円であること,それが夫婦の財産であることが認められる。 (サ)以上によれば,原告と被告が婚姻後形成した資産と認められる預貯金等は,前記第2,3(被告の主張)(2)記載の合計金額6748万円から,上記(イ)のとおり,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)b記載の1001万円のうち原告固有の財産と認められる922万円を差し引き,5826万円である。 (3)上記 さらに詳しくみる:(1)及び(2)で検討したとおり,不動産・・・ |
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