離婚法律相談データバンク 別居時に関する離婚問題「別居時」の離婚事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」 別居時に関する離婚問題の判例

別居時」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻

別居時」関する判例の原文を掲載:左手でよけようとしたところ,被告からゴミ・・・

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:左手でよけようとしたところ,被告からゴミ・・・

原文 生活の繰り返しであり,夫婦関係も被告の強制によるものであった。
   ④ 原告は,平成13年5月2日未明,被告が鉄製のゴミ箱で顔正面を殴ろうとしたため,左手でよけようとしたところ,被告からゴミ箱で左腕を強打され,後記のとおり,後遺症の残る傷害を負った。
   ⑤ 被告は,原告がお金を用意できないときは暴言もひどく,原告に対し,「ぶっ殺されたいのか。」「おまえは俺に殴り殺されても文句を言えないんだよ。」「おれが試合に勝てないのは,全部お前のせいだよ。」などと繰り返し言って,原告に恐怖感を与えた。
   ⑥Ⅰ 原告は,被告の暴力,暴言に恐怖を感じ,生活費やビリヤード教室で使うキューの購入資金等を得るために,金融会社や知人から借りるようになった。
    Ⅱ 原告は,生活費が不足したことから,被告に内緒で,平成12年3月ころには,被告の義父であるC及び被告の母Dの両名から各100万円(合計金200万円)を借用し,平成13年5月,Cから金300万円を借用したが,これらの借用金は全く返済されていない。
    Ⅲ 金融会社からの借金は,被告名義では借りられず,「俺が泥棒をしてきてもいいのか。」「お前が金を用意して来い。」などと言うため,やむなく全て原告名義で借り入れをしたことから,借入総額は2300万円に上り,これらの借入金の返済ができなくなり,被告と別居後に,破産宣告を受けた。
   ⑦ 原告は,被告の暴力,暴言が日毎にひどくなり,このまま一緒にいれば殺されるという恐怖心が募り,生命の危険も感じるようになり,また,金融会社からの取立も厳しくなってきたため,平成13年6月10日,身の回りの荷物のみ持って家を出て,知人宅に避難し,以来被告と別居し,その後は,被告に居所を探されるの   さらに詳しくみる:が恐ろしく,居所を転々としている。  (・・・