「同額」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻
「同額」関する判例の原文を掲載:し,数々の生活支援を行ってきた。また,母・・・
「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:し,数々の生活支援を行ってきた。また,母・・・
| 原文 | 地方裁判所より上記債務につき免責決定を受けている。したがって,上記の債務を負担したことによる不利益を被告に請求して回復する根拠は既に失われている。 Ⅳ 被告の母Aや姉Bは,これまで,原告の生活上の数々の相談に乗ったり,折々にわたり金品を渡すなどして,原・被告らに対し,数々の生活支援を行ってきた。また,母の事実上の夫C,被告の伯父の妻Dは,原告個人に対し,その事業資金として合計金500万円もの事業資金を貸与している。 Ⅴ これら諸事情は,本件財産分与の有無,金額等を決定するうえで当然に考慮すべきである。 (3)被告が,平成13年5月2日,原告に対し,傷害行為を行い,これによって,原告が後遺症が残る傷害を負ったか否か(傷害の有無及びこれによる損害の有無)。 (原告の主張) ①Ⅰ 被告は原告に対する傷害行為により,下記の原告の損害について賠償責任を負っている。すなわち,原告は,被告により,平成13年5月2日,鉄製のゴミ箱で利き手の左手を強打された。幸い骨に異常はなかったものの,神経が損傷されたようで,当日から激痛が続き,痛み止めを服用しても一向に軽減されなかった。受傷より1年以上経過した現在においてさえも,断続的に痛みは続いており,注射により一時的に良くなることはあるものの,痛みは取れていない。現段階での医師の診断においても根治のための治療方針が確としておらず,治癒の見通しは立っていない。 Ⅱ 原告は負傷前にビリヤード界への復帰を勧める話が持ち上がっていたが,負傷箇所が利き手の左手であったため,その話も実現不可能となった。また,左手が使えないために,日常生活全般において非常な不便を感じている。 Ⅲ 仕事もパソコンが両手で打てないなど通常の業務は困難であり,将来適当な就職先が見つかるかどうか,たとえ見つかったとしても普通に業務が遂行できるかどうか,大きな不安を抱えている。 ② 原告の後遺障害の損害について Ⅰ 原告の主治医である平成立石病院のE医師の意見書によれば,現在の病名は「外傷性左手関節前腕筋腱鞘炎」「左手関節筋群運動障害」「左尺骨神経領域知覚障害」とされている。左手関節と環指(くすり指)・小指の可動域に屈曲障害があり,また,左手の筋力が著しく低下している上,尺骨神経背側枝に知覚障害があり,これら障害と疼痛のために日常生活にかなりの支障をきたしている旨診断されている。根治方法は目下のところ確定しておらず,対症療法を続けるしか術はなく,治癒の見込みは立っていない。以上のような症状で,すでに固定しているものと診断されている。したがって,原告の後遺障害は,自賠責保険の後遺障害別等級表では12級12号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当し,労働力喪失率は14パーセントとなる。 Ⅱ よって,原告の後遺障害についての逸失利益,慰謝料は以下のとおりとなる。 〈Ⅰ〉逸失利益 原告は昭和44年生まれである(就労可能年数34年)。平成12年女子労働者の賃金センサスによる平均給与は月額30万1900円である。 したがって,逸失利益は 30万1900×12×16.193(ライプニッツ係数)×0.14=821万2960よって,821万2960円となる。 〈Ⅱ〉後遺障害慰謝料(及び通院慰謝料) 日弁連交通事故センター東京支部他編による「2002年損害賠償算定基準」(いわゆる赤本)によれば,12級の後遺症慰謝料は290万円とされている(63頁)。原告は1年の通院期間で治癒していないが,通院1年の通院慰謝料は154万円となっている。よって,これらをあわせると,原告の後遺障害慰謝料・通院慰謝料は少なくとも400万円を下らない。 なお,原告が さらに詳しくみる:現在のところ立証可能な通院日数は,別紙の・・・ |
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