「敷地権」に関する事例の判例原文:妻の精神疾患による、夫婦のすれ違いにより結婚生活が破綻
「敷地権」関する判例の原文を掲載:。 被告は,鬱病から回復後の昭和・・・
「妻が精神疾患にかかるも、妻を夫が支えてきたが、妻からの離婚請求により離婚が認められた判例」の判例原文:。 被告は,鬱病から回復後の昭和・・・
| 原文 | 所に顕著な事実,証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,次の各事実を認めることができる(各事実認定に供した具体的な証拠等は,各項の末尾に掲げた。)。 (1)原被告の生活状況等 原告と被告とは,昭和40年11月に婚姻し,六畳一間の木造アパートで同居生活を開始した。当時,被告は,Dの記者であったが,昭和44年ころ,鬱病に罹患して退職を余儀なくされた。 被告は,鬱病から回復後の昭和45年頃に学習塾の講師として稼働を始め,昭和47年頃に独立,昭和51年には有限会社Eを設立し,平成3年に鬱病を再発するまで,同社を経営して家計を維持した。 被告は,平成3年に鬱病を再発させ,Eを廃業したが,回復後の平成4年,肩書地にFを開校し,現在は,同塾を経営するとともに,一人で生活している。 原告も,結婚当初から昭和46年ころまではパート等をして家計を助けていたが,その後は殆ど稼働していない。 (乙1,3,原告本人,弁論の全趣旨) (2)原告の精神疾患等 原被告は,昭和46年に東久留米市の公団住宅に転居し,原告は,その後間もなく長女Aを出産したが,その後ころから精神状態を悪化させて統合失調症(精神分裂病)を発病,1年間の同意入院となり,昭和50年にも病状を悪化させて入院生活を送った。 以降,原告は,自己管理や社会的役割の分担ができなくなり,浪費を繰り返したりするようになったため,被告は,原告に日額1000円を渡すなどの方法で金銭管理を行わざるを得なかった。 また,原告は,平成11年ころに精神障害3級の認定を受け,そのころから月額7万4 さらに詳しくみる:000円程度の障害者年金を受給し始めたが・・・ |
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