離婚法律相談データバンク 統合失調症の夫婦に関する離婚問題「統合失調症の夫婦」の離婚事例:「妻の精神疾患による、夫婦のすれ違いにより結婚生活が破綻」 統合失調症の夫婦に関する離婚問題の判例

統合失調症の夫婦」に関する事例の判例原文:妻の精神疾患による、夫婦のすれ違いにより結婚生活が破綻

統合失調症の夫婦」関する判例の原文を掲載:。     被告は,鬱病から回復後の昭和・・・

「妻が精神疾患にかかるも、妻を夫が支えてきたが、妻からの離婚請求により離婚が認められた判例」の判例原文:。     被告は,鬱病から回復後の昭和・・・

原文 対する判断
 1 認定事実等
   当裁判所に顕著な事実,証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,次の各事実を認めることができる(各事実認定に供した具体的な証拠等は,各項の末尾に掲げた。)。
 (1)原被告の生活状況等
    原告と被告とは,昭和40年11月に婚姻し,六畳一間の木造アパートで同居生活を開始した。当時,被告は,Dの記者であったが,昭和44年ころ,鬱病に罹患して退職を余儀なくされた。
    被告は,鬱病から回復後の昭和45年頃に学習塾の講師として稼働を始め,昭和47年頃に独立,昭和51年には有限会社Eを設立し,平成3年に鬱病を再発するまで,同社を経営して家計を維持した。
    被告は,平成3年に鬱病を再発させ,Eを廃業したが,回復後の平成4年,肩書地にFを開校し,現在は,同塾を経営するとともに,一人で生活している。
    原告も,結婚当初から昭和46年ころまではパート等をして家計を助けていたが,その後は殆ど稼働していない。
   (乙1,3,原告本人,弁論の全趣旨)
 (2)原告の精神疾患等
    原被告は,昭和46年に東久留米市の公団住宅に転居し,原告は,その後間もなく長女Aを出産したが,その後ころから精神状態を悪化させて統合失調症(精神分裂病)を発病,1年間の同意入院となり,昭和50年にも病状を悪化させて入院生活を送った。
    以降,原告は,自己管理や社会的役割の分担ができなくなり,浪費を繰り返したりするようになったため,被告は,原告に日額1000円を渡すなどの方法で金銭管理を行わざるを得なかった。
    また,原告は,平成11年ころに精神障害3級の認定を受け,そのころから月額7万4000円程度の障害者年金を受給し始めたが,現在も服薬が必要な状態である。
   (乙1,18,56,57の1及び2,原告本人,弁論の全趣旨)
 (3)長男の精神疾患等
    原告は,昭和50年4月に長男Bを出産したが,Bは,成長するにつれて家庭内暴力を起こすようになり,昭和60年頃にこれを激化させ,翌年から長期間,神経衰弱の診断で入院した。
    Bは,平成2年3月に入院したまま中学校を卒業し,平成3年には養護学校に入学,平成5年に養護学校を卒業したが,その後も,障害者事業団や生活訓練機関で社会生活への適応訓練を続けざるを得ず,平成12年ころからは家庭内暴力を激化させ,措置入院となるとともに,統合失調症と診断され,現在まで入退院を繰り返す状態である。
   (乙1,原告本人,弁論の全趣旨)
 (4)被告の資産形成の経緯等
    被告は,主として学習塾の講師を勤めることで収入を得て,数件の不動産の購入と売却を経て高井戸の自宅(時価3,4000万円程度と見込まれる。)を購入し,ローンを支払ったほか,同目録5記載のマンション(平成14年固定資産評価額は約493万円,以下「吉祥寺のマンション」という。)を取得してFを経営し,また,同目録6,7記載の土地家屋(平成14年固定資産評価額は約580万円,以下「千葉の貸家」という。)を購入して月額6万3000円で賃貸している(但し改修工事費用支払等のため残額は2万円程度である。)。
    被告には,そのほかの預貯金等の資産はない。
   (調査嘱託の結果,乙20,26の1及び2,34,弁論の全趣旨)
 2 離婚請求権の成否について
   被告は,離婚請求について争わず,自らも原告との離婚を求めており,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻しているから,婚姻を継続し難い重大な事由を認めることができる。
   したがって,原告の離婚請求は理由がある。
 3 慰謝料請求の成否について
   原告は,原被告間の婚姻関係が破綻したのは,被告とCとの不貞関係等が主たる原因である旨主張する。
   しかし,被告とCとが不倫関係にあったとの事実を認めるべき証拠はなく,かえって,前記に認定した諸事情に照らせば,原告と被告の婚姻関係が破綻した原因は,原告の精神疾患に起因するところが大きいといわざるを得ない。
   よって,原告の慰謝料請求は理由がない。
 4 財産分与について
 (1)婚姻中の夫婦の共有財産の精算のための財産分与について
    一般に,財産分与の請求は,婚姻中の夫婦の共有財産の清算,離婚後の一方当事者の生活基盤の確保及び慰謝料請求の性質を併せ持つものと解される。
    そして,弁論の全趣に照らせば,被告は,原告の精神疾患については理解を示し,これまで婚姻関係を維持し,原告を扶養してきたものの,原告が本件訴訟を提起したことによって婚姻関係の破綻が決定的となったことを認めることができるから,本件においては,口頭弁論終結時を基準として,実質的に夫婦の共   さらに詳しくみる:有であった財産があれば,これを清算すべき・・・

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