離婚法律相談データバンク 長男が出生に関する離婚問題「長男が出生」の離婚事例:「妻の精神疾患による、夫婦のすれ違いにより結婚生活が破綻」 長男が出生に関する離婚問題の判例

長男が出生」に関する事例の判例原文:妻の精神疾患による、夫婦のすれ違いにより結婚生活が破綻

長男が出生」関する判例の原文を掲載:と売却を経て高井戸の自宅(時価3,400・・・

「妻が精神疾患にかかるも、妻を夫が支えてきたが、妻からの離婚請求により離婚が認められた判例」の判例原文:と売却を経て高井戸の自宅(時価3,400・・・

原文 からは家庭内暴力を激化させ,措置入院となるとともに,統合失調症と診断され,現在まで入退院を繰り返す状態である。
   (乙1,原告本人,弁論の全趣旨)
 (4)被告の資産形成の経緯等
    被告は,主として学習塾の講師を勤めることで収入を得て,数件の不動産の購入と売却を経て高井戸の自宅(時価3,4000万円程度と見込まれる。)を購入し,ローンを支払ったほか,同目録5記載のマンション(平成14年固定資産評価額は約493万円,以下「吉祥寺のマンション」という。)を取得してFを経営し,また,同目録6,7記載の土地家屋(平成14年固定資産評価額は約580万円,以下「千葉の貸家」という。)を購入して月額6万3000円で賃貸している(但し改修工事費用支払等のため残額は2万円程度である。)。
    被告には,そのほかの預貯金等の資産はない。
   (調査嘱託の結果,乙20,26の1及び2,34,弁論の全趣旨)
 2 離婚請求権の成否について
   被告は,離婚請求について争わず,自らも原告との離婚を求めており,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻しているから,婚姻を継続し難い重大な事由を認めることができる。
   したがって,原告の離婚請求は理由がある。
 3 慰謝料請求の成否について
   原告は,原被告間の婚姻関係が破綻したのは,被告とCとの不貞関係等が主たる原因である旨主張する。
   しかし,被告とCとが不倫関係にあったとの事実を認めるべき証拠はなく,かえって,前記に認定した諸事情に照らせば,原告と被告の婚姻関係が破綻した原因は,原告の精神疾患に起因するところが大きいといわざるを得ない。
   よって,原告の慰謝料請求は理由がない。
 4 財産分与について
 (1)婚姻中の夫婦の共有財産の精算のための財産分与について
    一般に,財産分与の請求は,婚姻中の夫婦の共有財産の清算,離婚後の一方当事者の生活基盤の確保及び慰謝料請求の性質を併せ持つものと解される。
    そして,弁論の全趣に照らせば,被告は,原告の精神疾患については理解を示し,これまで婚姻関係を維持し,原告を扶養してきたものの,原告が本件訴訟を提起したことによって婚姻関係の破綻が決定的となったことを認めることができるから,本件においては,口頭弁論終結時を基準として,実質的に夫婦の共有であった財産があれば,これを清算すべきである。
    ところで,前記のとおり,被告は,現在,預貯金等は殆ど有していないものの,別紙物件目録1から7記載の各不動産を所有しているが,これらの各不動産は,主として被告の収入によって取得されたことを認めることができるから,被告の固有財産であるというべきである。
    そして,前記のとおり,原告は,婚姻当初からしばらくの間,稼働して家計を補助していたものの,その後,精神疾患によって自己管理能力を失って浪費を繰り返すようになったのであり,その生活を被告に依存してきたものと認められるから,本件各不動産について,原告の寄与を認めるのは困難というべきである。
    したがって,本件においては,夫婦の共有財産の清算としての財産分与を認めることはできないものと判断するのが相当である。
 (2)離婚後の一方当事者の生活基盤の確保のための財産分与について
    証拠(乙19,25,30の1及び2,38,39,53)及び弁論の全趣旨によれば,原告については,現在,月額7万5000円程度の障害者年金を受給しているほか,平成12年6月に470万円の障害者年金を遡って受給していること,月額10万円程度の年金を受給している実の母親と高井戸の自宅で同居していること及びホームヘルパーとして稼働し,平成13年度は約102万円の収入を得ていることの各事情を,被告については,現在,月額4万3000円程度の年金を受給し,Fの講師として年間100万円前後の事業収入を得ていること,吉祥寺のマンションと千葉の貸家を賃貸して年間120万円程度の賃料収入を取得していること,しかし,税金の滞納処分による差押を受けるなど経済的な余裕はなく,何とか生活を維持している状態であることなどの諸事情を,それぞれ認めることができる。
    これらの事情に,被告が,離婚成立後3年間は原告が高井戸の自宅に無償で居住することを許容していることを併せ考慮すると,本件において,被告に対し,原告の生活基盤の確保のための財産分与として何らかの法的義務を負わせる必要まではないものと判断するのが相当である。
 5 結論
   よって,原告の離婚請求を認容し,その余の請求を棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,   さらに詳しくみる:64条本文に従って,主文のとおり判決する・・・