離婚法律相談データバンク 前記に認定に関する離婚問題「前記に認定」の離婚事例:「妻の精神疾患による、夫婦のすれ違いにより結婚生活が破綻」 前記に認定に関する離婚問題の判例

前記に認定」に関する事例の判例原文:妻の精神疾患による、夫婦のすれ違いにより結婚生活が破綻

前記に認定」関する判例の原文を掲載:ることを許容していることを併せ考慮すると・・・

「妻が精神疾患にかかるも、妻を夫が支えてきたが、妻からの離婚請求により離婚が認められた判例」の判例原文:ることを許容していることを併せ考慮すると・・・

原文 ことなどの諸事情を,それぞれ認めることができる。
    これらの事情に,被告が,離婚成立後3年間は原告が高井戸の自宅に無償で居住することを許容していることを併せ考慮すると,本件において,被告に対し,原告の生活基盤の確保のための財産分与として何らかの法的義務を負わせる必要まではないものと判断するのが相当である。
 5 結論
   よって,原告の離婚請求を認容し,その余の請求を棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条本文に従って,主文のとおり判決する。
  (口頭弁論終結の日 平成14年11月5日)
      東京地方裁判所民事第18部
             裁  判  官   工  藤    正
(別 紙)        物 件 目 録
1 所  在   東京都杉並区(以下略)
  地  番   664番47
  地  目   宅地
  地  積   91.21平方メートル
2 所  在   東京都杉並区(以下略)
  地  番   664番48
  地  目   宅地
  地  積   26.33平方メートル
  持  分   2分の1
3 所  在   東京都杉並区(以下略)
  地  番   664番45
  地  目   公衆用道路
  地  積   116平方メートル
  持  分   5分の1
4 所  在   東京都杉並区(以下略)
  家屋番号   664番47
  種  類   居宅
  構  造   木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
  床面積    1階 45.15平方メートル
         2階 44.71平方メートル
5(一棟の建物の表示)
  所  在   武蔵野市(以下略)
  建物の番号  吉祥寺永谷シティプラザ
  構  造   鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根10階建
 (専有部分の建物の表示)
  家屋番号   (略)
  建物の番号  810号
  種  類   居宅
  構  造   鉄筋コンクリート造1階建
  床面積    8階部分  12.02平方メートル
 (敷地権の目的   さらに詳しくみる:たる土地の表示)   土地の符号  1 ・・・