「より」に関する離婚事例・判例
「より」に関する事例:「有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた」
「より」に関する事例:「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 この事件では、原因を作った夫からの請求であり、原則を踏まえてどう判断されていくかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は平成元年春ころに知り合い、やがて付き合いを始め、 平成2年2月28日に婚姻の届け出をしました。 2 夫の仕事(相撲) 婚姻当時、横綱の地位にあった夫は、平成4年5月に横綱を引退し、 翌年9月に相撲部屋を開設。親方職となりました。 3 別居の経緯 相撲部屋開設により、仕事の便宜や弟子の監督等のため、 職場の近くに住みたいと夫が提案するも、妻は反対をしました。 そのため、夫のみで相撲部屋の近くに部屋を借り、次第にそちらで生活することが多くなりました。 4 長男の誕生 妻は長男の誕生にともない、別のマンションに引っ越しましたが、夫は前述の理由から、 新しい家には帰らず、相撲部屋の近くでの生活を続けました。 5 価値観・意見の相違 <「おかみさん」としての役割> 妻は、千秋楽のパーティーに出席したり、 たよりを作成したり、後援者に礼状等を書いたりして、 自分なりに相撲部屋の運営に協力してきたつもりでしたが、 夫としては、弟子の悩みを聞いたり励ましたりといった、 もっと深い「おかみさん」としての役割を期待していました。 <夫の両親の上京> 夫:妻が嫌がり泊めなかったと主張しています。 妻:上記夫の主張に対し、事実無根であると主張しています。 <性交渉> 夫:第2子が欲しいが、妻は嫌がっていると主張しています。 妻:第2子は欲しいと思っていたが、体調が優れず薬を常飲しており、出産が不安であるため、性交渉を拒否したわけではなく、夫が避妊した状態で性交渉を行わなかっただけであると主張しています。 <妻の情緒> 夫:電話で息子から「お母さんが包丁を持って泣いている」と聞き、息子の命の危機を感じ、妻は非常に情緒不安定になっていると主張しています。 妻:台所で包丁を持ったまま泣いていたのを息子が伝え、夫はそれを勘違いして受け取ってしまっただけで全くの誤解であると主張しています。 6 調停から裁判 夫が離婚調停を申し立てたが妻が応じなかったため不調となり、夫は当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 離婚を認める 相撲部屋開設後から共に生活することが少なくなり、その間に夫は、妻が経営等に充分協力してくれないなどと不安を募らせるようになりました。 次第に、両者の性格や物の考え方、価値観、相互の信頼感の喪失等が顕在化してきたものであり、 夫と妻との間で夫婦関係の改善のための実質的な協議が行われないままに別居状態が継続しています。 現状においては、両者の婚姻関係は、もはや継続し難いまでに破綻したものと言わざるを得なく、裁判所は離婚を認める判断をしました。 2 子供の親権者は妻と認め、夫の請求は認められない 長男は、これまで主として妻が育ててきた上、夫と別居している現在も妻と同居していること、また離婚後夫が子供の養育費は支払っていくと証言していることから、現在の養育環境を変えてまで親権者を夫とするべきではないとして、子供の親権者は妻と認めました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 原告と被告との間の長男A(平成6年○月○○日生)の親権者を被告と定める。 4 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の,その余を被告の各負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告の間の長男A(平成6年○月○○日生)の親権者を原告と定める。 第2 事案の概要 1 前提となる事実 (1)原告(昭和38年○月○○日生)と被告(昭和41年○○月○○日生)は,平成2年2月28日に婚姻の届出をした夫婦であり,両者の間には,長男A(平成6年○月○○日生)がいる(甲1)。 (2)原告は,中学3年生の時に単身上京して,相撲部屋に弟子入りした後,昭和62年5月には横綱となり,平成4年5月に引退した。現在は,B部屋の親方として,後進の指導に当たるとともに,財団法人日本C協会(以下「C協会」という。)の監事として,協会の運営に携わっている(甲3,弁論の全趣旨)。 (3)原告と被告とは遅くとも平成12年1月以降現在に至るまで別居をしている(弁論の全趣旨。なお,別居時期については,争いがある。)。 (4)原告は,平成13年8月6日,東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てたが,被告が離婚に応じなかったため,同調停は,平成14年3月5日,不調となった(甲2)。 2 原告の主張 (1)離婚原因について ア 原告と被告との別居 原告と被告とは,原告が親方としてB部屋を開設した平成5年9月ころから別居している。 当時原告は,被告とともに江東区(以下略)に住んでいたが,原告はもっとB部屋の近くに住みたいと考えていたところ,ちょうどB部屋の向かい側に手頃なアパートが空いていたので,そこに移り住むことを被告に提案した。 ところが,被告は,原告の再三の説得にもかかわらず,そのアパートが汚いので住みたくないとしてこれに反対した。このため,原告は,住民票記載の住所は江東区(以下略)のままB部屋に住み,被告はそのまま江東区(以下略)に住むという別居状態が始まったのである。 その後,平成7年4月ころ,被告は,中央区(以下略)所在のマンション(以下「××のマンション」という。)を借りて引っ越すと言い出し,これに対して原告は引っ越すなら前記のB部屋の向い側のアパートに住もうと提案したが,被告はこれを拒否し,結局長男とともに××のマンションに引っ越し,住民票も移してしまった。 この時原告は,長男が幼稚園や小学校に通う際,父親と母親の住所が異なるとかわいそうだと思い,原告の住民票も中央区(以下略)に移したものである。 原告は,長男が生まれてからは,時々被告の住む家にも帰ったが,実際に被告とともに住んでいたわけではない。 イ B部屋運営についての不協力・無理解等 (ア)原告は,現役引退後,平成5年9月にB部屋を引き継ぎ独立したものの,被告は,原告の親方業を全く理解しようとせず,親方の片腕ともいうべき「おかみさん」であるにもかかわらず,部屋の運営に対し全く協力しなかった。被告は,入門した弟子の名前も一向に覚えようとせず,面倒をみようともしなかった。 (イ)また,被告は,B部屋を開設する前,前記のとおり部屋の前にあるアパートを借りて部屋の運営に協力すると言っていたが,結局部屋から相当離れた場所にある××のマンションを借りてしまった上,当初は同マンションか さらに詳しくみる:に協力すると言っていたが,結局部屋から相・・・ |
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原告側の請求内容 | ①妻との離婚 ②長男の親権 |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第184号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1結婚 夫と妻は昭和52年2月7日に結婚しました。 二人の間には長男の太郎(仮名)と長女の花子(仮名)がいます。 2夫と妻の夫婦仲 夫と妻は夫婦仲の良いほうではありませんでしたが、一応は通常の夫婦関係を続けてきました。しかし、口げんか等が絶えず夫が妻に対して暴力をふるうこともありました。 3外国生活 平成元年に夫はトルコのイスタンブールに転勤になり、最初の1年間は単身赴任をしていました。平成2年から平成6年までは妻と子供達もイスタンブールに行き、4人で外国生活を送りました。その後夫はヨルダンに赴任し、単身赴任をするなど、外国生活が続きました。妻とは平成8年1月に2人でイスラエルで生活を送ったこともありましたが、すぐ帰国してしまいました。 4夫が離婚調停を申し立てる 夫は事前に妻との間で話し合いや離婚の申し入れをすることなく、弁護士に頼んで離婚調停を申し立てましたが話し合いは整いませんでした。 5夫が離婚を求める裁判を起こす(1回目) 夫はその後妻との離婚を求める裁判を起こしました。 妻との婚姻関係について、平成12年1月14日裁判所は以下の判断を下し、夫からの離婚の請求を認めませんでした。 ① 夫と妻は夫婦仲の良い方ではなかったものの、そのような喧嘩は通常の夫婦間にもみられるため、二人が結婚生活を続けていくのが困難とまでは認められず、結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があるとは言えない。 ② 別居状態が続いているといってもそれは夫の海外勤務によるものにすぎないと思われるため、2人が夫婦としての協力関係が維持できない状況にまで陥っているとは言えない。 ③ 夫の態度や夫が生活費の送金を中止したことなど、夫と妻の不仲には夫に多くの原因があるため、もし夫と妻との離婚を認めた場合、妻の社会的・経済的事情を考えると、妻が過酷な状況におかれてしまう。 6夫が妻とのやり直しを試みる 裁判の時に妻は夫にまだ愛情があると言っていたため、夫は平成13年9月、平成14年2月の2回に渡り、妻とやり直そうと思い勤務地のイスラエルでの同居を持ちかけました。しかし、イスラエルがテロの直後であり危険であることと大学生の花子との関係もあり、妻はすぐには行くことはできないと返事をしました。 7夫がリストラに遭い、貿易会社を経営する 夫は勤務先の業績悪化のためリストラされてしまいました。その後貿易会社を設立しましたが、経営が思うようにいかず金銭的にもとても苦しくなりました。 しかし、妻はこのような夫の状況の変化に応じた夫への協力や配慮をしませんでした。 8妻の気持ち 妻は自分に非はなく、夫が自分に対して離婚の請求をすることをやめてくれれば夫婦としてやっていけると考えていました。そして、夫の気持ちが変わることを願ってじっと待っていようと考えていました。 9夫が離婚を求める裁判を起こす(2回目) 夫は妻に対する愛情はなく、また妻からの愛情を感じておらず、妻は夫に対して経済的な繋がりを求めているだけだと主張しました。 そして、妻とは夫がイスラエルに赴任してから8年以上別居状態が続いていて、これは自分のせいだけで起こった状況ではないとして平成15年に再び離婚を求める裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1夫と妻の夫婦関係に回復の可能性はない 妻が「夫が態度や考えを変えさえすれば、夫婦関係はより円満になる」と主張するのは、現実性がなく、むしろそうした妻の夫に対する無理解、夫を理解して行動することができないことが夫を失望させていて、夫と妻の結婚生活は長期間の別居(遅くとも平成10年7月から6年以上)により既に破綻し、回復の見込みもなく結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があると裁判所は判断しています。 2離婚の原因は夫だけにあるわけではない 夫と妻の結婚生活は長期間の別居を続けているという事実がある以上、夫だけに責任があるとは言えません。離婚の結果、妻が過酷な状況に追いやられてしまうといえる具体的な証拠はないと裁判所は判断し、両当事者の離婚を認めました。 |
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