「より」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた
「より」関する判例の原文を掲載:た場合,相応の養育費等を支払う旨申し述べ・・・
「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:た場合,相応の養育費等を支払う旨申し述べ・・・
| 原文 | た場合,相応の養育費等を支払う旨申し述べていたこと(弁論の全趣旨),その他本件全証拠によっても現在の養育環境をあえて変更して原告を親権者とすべき事情は特に認められないことなどを考慮すると,長男Aの親権者は被告と定めるのが相当である。 東京地方裁判所民事第30部 裁 判 官 村 主 幸 子 |
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