「ママ」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻
「ママ」関する判例の原文を掲載:権者は被告に指定すべきである。 (・・・
「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:権者は被告に指定すべきである。 (・・・
| 原文 | 現れた際にも,被告の避妊の仕方が悪かったと被告をなじり,中絶をほのめかすなどしたことを考慮すれば,Aの親権者は被告に指定すべきである。 (イ)万一原告が親権者に指定されても,離婚に伴い被告の収入が1か月25万円弱と大幅に減額されること,他方,原告はフルタイムで就労することや児童手当等の至急により収入が大幅にあがることに鑑みれば,Aの養育費として妥当な額は1か月1万円である。 第3 判断 1 証拠(甲2,甲4ないし甲6,甲8,甲11,乙2,乙8ないし乙10,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる(いずれも採用しない部分を除く。)。 (1)原告は,被告から結婚を申し込まれた際,被告に自分が創価学会の会員であることを話した。これに対し,被告は,人はそれぞれの信教の自由を尊重されるべきであり,原告の信仰についても原告の自由意思にまかせる,ただ婚姻生活に支障をきたさないようにしてほしいとだけ要望した。このように被告が原告の宗教活動に理解を示したことから,原告は被告との結婚を了承した。 (2)婚姻後,数日して原告は,被告を創価学会の地区部長の自宅へ連れて行った。そして,被告は,その場で数人の創価学会の会員に紹介され,創価学会への入信を勧誘された。被告は困惑し,不快感を感じ,原告が,被告の気持ちや宗教観(無信仰)を尊重するより自己の信仰を優先させたと考え,原告の信仰に対し警戒心を持つようになった。 (3)婚姻後間もなく東京都八王子市の都営住宅に入居するに さらに詳しくみる:あたり,原告の仏壇の置き場について,原告・・・ |
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