離婚法律相談データバンク 所得に関する離婚問題「所得」の離婚事例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻」 所得に関する離婚問題の判例

所得」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻

所得」関する判例の原文を掲載:以外にも財形貯蓄があった。また,財産分与・・・

「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:以外にも財形貯蓄があった。また,財産分与・・・

原文 財産分与の要否とその額
   ア 原告
     原告と被告との同居時,定期預金が何口かあり,またこれ以外にも財形貯蓄があった。また,財産分与に離婚後の扶養が含まれることは争いのないところである。
     以上により,原告は,被告に対し,財産分与として300万円の支払を求める。
   イ 被告
     原告と被告との間には,夫婦形成財産はなく,被告が原告に分与すべき財産はない。原被告の共有財産としては,共有財産であったエレクトーンの売却代金から搬出費用9975円を差し引いた46万円のみである。
     原告は,若く心身とも健康であり,自ら一人で生活するのであれば,就職は可能であり,扶養的財産分与を認める必要はない。
 (3)離婚に伴う慰謝料請求権の有無とその額
   ア 原告
     本件離婚に至った端緒は,原告の宗教活動についての被告の一方的感情に基づくものであるとともに,原告の婚姻継続の申し出を無視し,また別居後昼夜に拘わらず電話をかけたり,原告が渡したAの写真を利用して,あたかも原告が無理やりAを連れ出したような葉書を出したり,原告の引取荷物に塩を入れたりという被告の常軌を逸しかつ非常識な行為によって,原告は,多大な精神的苦痛を被った。この被告の不法行為による原告に慰謝すべき金額は,500万円が相当である。
   イ 被告
     原告と被告の婚姻生活に亀裂が生じた原因は,原告の宗教活動にある。   さらに詳しくみる:離婚原因を作ったのは原告であって被告には・・・