「調査官」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻
「調査官」関する判例の原文を掲載:費やし,被告は原告が自分のことを後回しに・・・
「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:費やし,被告は原告が自分のことを後回しに・・・
| 原文 | 。 原告は,毎日,宗教活動に多くの時間を費やし,被告は原告が自分のことを後回しにして宗教を優先していると考え内心不満を持つようになっていった。ただ,原告が,家事をおろそかにすることはなかった。 (4)原告は,被告との婚姻前から,子供を出産することを拒否していたが,婚姻後3年経って妊娠し,平成12年3月には,原告と被告は,東京都中野区の被告の父が購入したマンションに転居したが,その際も原告は仏壇を南側和室に置くなど宗教活動を控える様子はなかった。 (5)平成12年9月27日にAが出生した。結婚前から子供を諦めていた被告はAの出生を非常に喜んだ。 平成13年2月中旬ころ,被告は,原告の仏壇からAが創価学会員として成長することを願う祈願の札を発見し,またその札には,被告を入信させることも書かれていた。この札を見た被告は,原告がAを入信させたと考え,また原告が被告に入信する意思がないことをしりながら,被告を入信させることを諦めていないことがわかり恐怖すら感じるようになった。 そして,被告は,創価学会が子供についてどのように考えているかについて疑問を感じるようになり,原告を睨むような目つきで見たり,ため息しかしなくなり,次第に夫婦間の会話は必要最低限のことだけになっていった。 (6)平成13年4月,被告は, さらに詳しくみる:「父親と母親で考え方が違うことは子どもに・・・ |
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