離婚法律相談データバンク 前述に関する離婚問題「前述」の離婚事例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻」 前述に関する離婚問題の判例

前述」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻

前述」関する判例の原文を掲載:結婚を了承した。  (2)婚姻後,数日し・・・

「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:結婚を了承した。  (2)婚姻後,数日し・・・

原文 から結婚を申し込まれた際,被告に自分が創価学会の会員であることを話した。これに対し,被告は,人はそれぞれの信教の自由を尊重されるべきであり,原告の信仰についても原告の自由意思にまかせる,ただ婚姻生活に支障をきたさないようにしてほしいとだけ要望した。このように被告が原告の宗教活動に理解を示したことから,原告は被告との結婚を了承した。
 (2)婚姻後,数日して原告は,被告を創価学会の地区部長の自宅へ連れて行った。そして,被告は,その場で数人の創価学会の会員に紹介され,創価学会への入信を勧誘された。被告は困惑し,不快感を感じ,原告が,被告の気持ちや宗教観(無信仰)を尊重するより自己の信仰を優先させたと考え,原告の信仰に対し警戒心を持つようになった。
 (3)婚姻後間もなく東京都八王子市の都営住宅に入居するにあたり,原告の仏壇の置き場について,原告と被告との間で意見が食い違ったが,最終的には被告の主張をいれ,北側の部屋に置くことになった。また,このころから,原告は,被告に対し,創価学会に入会することを勧めるようになり,被告は,次第に負担に感じるようになった。
    原告は,毎日,宗教活動に多くの時間を費やし,被告は原告が自分のことを後回しにして宗教を優先していると考え内心不満を持つようになっていった。ただ,原告が,家事をおろそかにすることはなかった。
 (4)原告は,被告との婚姻前から,子供を出産することを拒否していたが,婚姻後3年経って妊娠し,平成12年3月には,原告と被告は,東京都中野区の被告の父が購入した   さらに詳しくみる:マンションに転居したが,その際も原告は仏・・・

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