離婚法律相談データバンク 被告が同居に関する離婚問題「被告が同居」の離婚事例:「性格の不一致による結婚生活の破綻」 被告が同居に関する離婚問題の判例

被告が同居」に関する事例の判例原文:性格の不一致による結婚生活の破綻

被告が同居」関する判例の原文を掲載:。 第3 争点に対する判断  1 離婚原・・・

「性格の不一致から夫が請求する離婚に対し、子供の親権が妻と認められた事例」の判例原文:。 第3 争点に対する判断  1 離婚原・・・

原文 理のないことであった。
    したがって,被告には悪意の遺棄の事実はなく,婚姻生活の破綻は被告の責任ではなく,原告に責任がある。
 (3)親権者
    三人の子らの親権者を原告とするのは相当ではなく,被告が親権者となるべきである。
第3 争点に対する判断
 1 離婚原因の有無
 (1)悪意の遺棄
   ア 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
     平成11年12月8日,原告と被告の間に離婚の話が出て,被告は大阪の実家に戻ったことがあったが,同年の暮れに,原告が大阪にいる被告を訪ねて,夫婦間のことについて話合いをしたが,このときは,当面の間,別居して生活することとなった。
     そして,被告が,平成12年2月1日,原告の元に戻り,当事者間で離婚について話合いを行い,その結果,同月14日に本件合意書が作成され,同月18日,被告は,再び三人の子らを連れて被告の大阪の実家に戻り,原告名義で△△△△723号室を賃借して同所に住み,現在まで原告と別居している(甲11,乙13,原告本人,被告本人)。
   イ 判断
     本件合意書の作成の経緯及び記載内容については,当事者間に見解の相違があり,原告と被告の離婚問題において深刻な問題となっているが,本件合意書を作成した際に,原告と被告は,直ちに離婚届を作成し,かつ所轄官庁にこれを提出をすることをせず,しばらくの間別居し,十分に検討してから,離婚するか否かを慎重に決めることに合意したことが認められる(甲11の4頁,5頁,乙13の15頁,被告本人10頁,11頁)。
     したがって,原告と被告は,別居することにつき合意していたのであるから,被告が大阪の実家に帰ったとしても,悪意の遺棄とは認められず,原告の悪意の遺棄を理由とする離婚の請求は,理由がない。
 (2)婚姻関係の破綻(婚姻を継続し難い重大な事由)
   ア 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば   さらに詳しくみる:以下の事実が認められる。     ① 被・・・