「派遣社員」に関する事例の判例原文:結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例
「派遣社員」関する判例の原文を掲載:は,父から仕送りを受けるのを止めた。当時・・・
「夫が請求する離婚に対し、夫のわがままが大きな原因として請求が認められなかった判例」の判例原文:は,父から仕送りを受けるのを止めた。当時・・・
| 原文 | (あさひ銀保証株式会社が抵当権者)として住宅ローンを組んだ。 平成10年4月,原告は,父から仕送りを受けるのを止めた。当時の原告の収入は約27万円であり,原告が毎月の住宅ローン約7万円,管理費等約3万円,光熱費等約3万円の支払を担当した。被告は,住宅ローンのボーナス分等約62万円(年間)と毎月の衣食費約15万円を負担した。 被告は,平成11年3月,立教大学法学部を卒業し,4月,国士舘大学大学院法学研究科に進学した。授業料などの負担が過大となったため,生活費の分担の見直しを要望したが,原告は耳を貸さなかった。 原告は,平成12年夏に昇進し,年収が500万円から750万円に急増したが,生活費の分担を見直そうとはしなかった。ただし,経済的に余裕ができたため,夫婦で旅行に行くことも多くなり,原告と被告は,平成12年12月にはプーケットへ,平成13年4月にはニューカレドニアへ旅行をした。週末にはテニスを楽しみ,2,3か月に一度くらいの割合で,国内の旅行をした。 原告は,平成12年12月,取引先に勤務するF(昭和40年○月○○日生まれ)と知り合った。Fは,杉並区(以下略)に居住しており,現在は広告代理店に勤務している。 原告は,12月,被告名義のフォルクスワーゲンゴルフを,被告に無断で売却し,480万円のボルボのワゴン車を,320万円のロ さらに詳しくみる:ーンを組んで購入した(平成13年1月26・・・ |
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