離婚法律相談データバンク 費相当額に関する離婚問題「費相当額」の離婚事例:「結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例」 費相当額に関する離婚問題の判例

費相当額」に関する事例の判例原文:結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例

費相当額」関する判例の原文を掲載:の主張は採用できない。    被告は,原・・・

「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」の判例原文:の主張は採用できない。    被告は,原・・・

原文 めるように家庭の経済をして欲しいと考えていたというのであって,原告から開業医になるよう強要されたとの被告の主張は採用できない。
   被告は,原告が,被告が女性と遊び歩いていると勝手に思いこみ,被告の勤務先である医局の上司に被告の勤務状況を電話で確認したり,被告の両親に被告の浮気を訴え被告をなじるような電話をするなどし,被告の鞄を無断で探り,鞄の中のカードや写真を破るなど被告の原告に対する信頼を裏切るような行動が見られるようになったと主張するが,原告が被告の勤務先に確認の電話をしたことが職場において被告の能力に疑念を抱かれるような執拗なものであったとは認められないし,被告が女性を含む交遊をしていたと認められるのは,上述のとおりであって,被告の両親に相談するのも通常のことである。原告が被告の鞄を探ったことも離婚につながるようなものとは認められない。
   被告は,口論の中で原告から子種をもらったら被告とは離婚してもかまわない旨の心無い言葉を投げつけられ,非常に傷ついたとか,子どもらの教育方針の違いがあった,被告に無断で保険に加入した,被告の実家に金銭的援助を求めたとか主張するが,これらは,口論の中の売り言葉に買い言葉に過ぎないもの,子どもらは乳幼児に過ぎず具体性のない教育方針についてのもの,ささいな出来事に過ぎないものであり,離婚につながるようなものとは認められない。
    さらに詳しくみる:  以上の事情からすると,原被告の婚姻生・・・