「作為」に関する事例の判例原文:結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例
「作為」関する判例の原文を掲載:する中,二女Bを懐妊したので,平成11年・・・
「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」の判例原文:する中,二女Bを懐妊したので,平成11年・・・
| 原文 | ないし5日,合計5日ないし12日あった。また,月額約60万円の収入を得ていた。 (3)原告は,長女Aの世話をする中,二女Bを懐妊したので,平成11年8月下旬,長女を連れて目黒区の実家に帰った。平成11年○○月○日には二女が生まれた。当日勤務のあった被告は,午後8時ころ勤務を終えて,午後10時ころ原告が入院する病院に到着し原告と面会した。 (4)原告は,二女出産後しばらく実家で休養し,平成12年1月10日,被告の元に帰ろうと電話をすると,被告は原告に対して「帰ってこないで欲しい」といった。しかし,原告は,原告の母が脳梗塞で倒れたので,実家にいることができず,同月15日,横浜の家に帰った。その日は,被告は,当直勤務であり,翌16日に帰宅した。 (5)被告は,同月19日も帰宅せず,次の週末も帰宅しなかった。被告と原告は,その間会話がなく,同月27日に原告が横浜の家に帰ってきて初めて話をした。同月30日には,被告から離婚したいとの話があり,お互いいやだったことなどの話し合いをして,もう一度やってみるとの結論になった。 (6)被告は,その後もしばしば離婚の話を持ち出し,同年5月22日には,記入済みの離婚届を持ち出した。原告は,離婚届を破り「離婚はしないから」というと,被告は,「せめて別居だけは認めてよ。」と言った。被告は,その後も離婚話を持ち出し,同年6月15日には,原告の両親とも話をした。 (7)被告は,帰宅が深夜となることが多く,同年2月は,帰宅しない日が3日ほどあった。被告は,同年3月1日,原告に電話で「今夜と明日は帰れない」と知らせたが,同月3日も帰宅しないので,原告が同日夜病院に電話すると,その後,被告から「病院に電話するなよ。2,3日帰らないと言ったろう。」と電話があった。同月は,被告は,しばしば帰宅しなかった。被告は,同年6月からは,しばしば被告の実家に泊まるようになった。 (8)原告は,平成12年3月25日,被告の鞄の中に女性の写真を見つけ,破ってゴミ箱に捨てた。被告は,同月29日,原告に鞄の さらに詳しくみる:写真のことを尋ね,被告が捨てたというと,・・・ |
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