「佐藤」に関する離婚事例・判例
「佐藤」に関する事例:「結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例」
「佐藤」に関する事例:「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫が結婚関係の破綻の大きな原因を作ったことにより、妻の慰謝料請求がどれほど認められるかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、妻(被告)です。 1 出会いと結婚 夫と妻は平成6年に夫がA歯科大学学生で、妻の勤務するA歯科大学付属病院で実習した際に知り合い、平成8年8月8日に結婚しました。 2 妻の退職と出産 妻は結婚を機にA歯科大学付属病院を退職して、平成8年8月から南六郷歯科クリニックに就職しましたが、長女の出産を控えて平成10年6月退職しました。そして平成10年8月18日長女の花子(仮名)が生まれました。 3 夫の転勤と妻の妊娠 夫は平成11年4月に大学病院分院から本院に転勤になり、6月ころから帰宅時間が遅くなりました。妻は花子の世話をする中で次子を妊娠したため、平成11年8月下旬には花子を連れて目黒区の実家に帰り、その後に二女が生まれました。 4 妻が自宅に戻る 妻は次子出産後はしばらく実家で休養し、平成12年1月10日には夫の元に帰ろうと電話をすると、夫は「帰ってこないで欲しい」といいました。妻は15日に自宅に戻りましたが夫はしばらく帰宅せず、27日に夫が家に帰ってきて初めて話をしました。30日には夫から離婚したいとの話があり、お互いに話し合いをしてもう一度やってみるとの結論になりました。 5 妻の両親を含めた離婚についての話し合い 夫はその後もしばしば離婚の話を持ち出し、平成12年5月22日には記入済みの離婚届を持ち出しました。妻は離婚届を破り「離婚はしないから」というと、夫は「せめて別居だけは認めてよ。」と言いました。夫はその後も離婚話を持ち出して、6月15日には妻の両親とも話をしました。 6 別居 平成13年4月30日に夫は子供たちを連れて外出し、夫の実家に立ち寄ったところ、夫の両親を横浜まで車で送ることになったため、夫の両親は夫と子供達と一緒に横浜市内で食事を取ったあと、夫の自宅マンションに行きました。すると妻は子供たちを連れてマンションに閉じこもり、夫と夫の両親を15分間ほど閉め出しました。妻は、その後夫を中に入れましたが、今度は夫が怒って妻を突き飛ばしたため、妻は左手関節部、右膝部に打撲を負いました。その後に妻は子供達を連れて実家に戻り、以後別居が続いています。 7 離婚調停 夫は東京家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、平成13年8月8日第1回調停期日が開かれましたが、平成14年5月14日不調により終了しました。 |
判例要約 | 1 離婚の大きな原因は夫にある 妻が一歳前後の花子と出生直後の次子を保育するため、夫の協力や支えを必要としていたところ、夫も深夜に及ぶ勤務や宿直勤務がありました。夫も多忙な勤務のなかで子どもらを風呂に入れたり、連れて出かけたりと育児については相当程度協力していたものの、妻の状態と比較すると、十分な支えができなかったことにより、夫婦の結婚生活が破綻したと認められる。夫が妻も含めて家族4人で時を過ごすことは少なかったにもかかわらず、週末には出かけて女性を含む交遊をしていたことからすると、夫の行動が妻に対する配慮に欠けるものであり、離婚の大きな原因は夫にあるというべきです。 2 長女の花子(平成10年生)と二女の次子(平成11年生)の親権者を妻と認める 現在妻が養育しているため、親権者を妻と指定することも当事者の意向に沿うものであり、妻が親権者として不適格であるという事情はないため、子供達の親権者を妻と定めるのが相当です。 3 夫は妻に対し3,210,000円を平成14年8月3日から年5分割した金額を支払う 夫と妻の結婚生活の破綻は、夫により多くの原因があるというべきですが、夫においても多忙な勤務の中で育児については相当程度協力していたことを考慮すると、離婚に伴う慰謝料は3,000,000円が相当というべきです。 また、夫は別居後、少なくとも養育費は負担すべきところ、夫は妻に対して平成13年4月30日の別居以来、月額12万円しか送金していないため、平成15年1月末日現在で夫が負担すべき金額は1カ月分の差額1万円の21か月分210,000円です。 4 夫は妻に対して二人の子供の養育費を支払う 平成15年2月から長女の花子は平成33年3月まで、二女の次子は平成34年3月まで、1人当たり1か月65,000円を毎月末日までに支払うことと、裁判所は命じました。 夫と妻は、ともに大学教育を受けているため、子供達も大学進学が想定されるため、養育費について夫が負担すべき金額は、子供達が大学を卒業すると見込まれるまで1人1か月当たり65,000円が相当です。 5 妻の残りの請求は認めない 6 訴訟費用 訴訟費用はその2分の1を妻の負担とし、残りを夫の負担とします。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告間の長女A(平成10年○月○○日生)及び二女B(平成11年○○月○日生)の親権者を原告と定める。 3 被告は,原告に対し,321万円及びこれに対する平成14年8月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,上記子らの養育費として,平成15年2月から,長女Aにつき平成33年3月まで,二女Bにつき平成34年3月まで,1人当たり1か月6万5000円を毎月末日限り支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用はその2分の1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文1,2項同旨。 2 主文3項につき金額を「1000万円」,主文4項につき金額を「1人当たり1か月8万円」とするほか,主文3,4項同旨。 第2 事案の概要 原告と被告は,平成8年8月8日に婚姻の届出をした夫婦で,原被告の間には,長女A(平成10年○月○○日生),二女B(平成11年○○月○日生)がある。 原告は,原被告間には,婚姻生活を継続し難い重大な事由があると主張し,離婚,親権者を原告と定めること,慰謝料ないし未払い養育費1000万円及び1人当たり1か月8万円の養育費の支払をそれぞれ求めた。 1 前提事実(甲1,2,12,乙1の①ないし⑫,2ないし4,17,原告本人,被告本人及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる。) (1)原告(昭和43年○月○○日生)は,平成5年3月,日本歯科大学歯学部を卒業し,同大学付属病院に就職した。被告(昭和42年○月○○日生)は,平成8年3月,日本歯科大学歯学部を卒業し,横浜市立大学付属病院に就職した。 (2)原被告は,平成6年に,被告が日本歯科大学学生で原告の勤務する同大学付属病院で実習した際に知り合い,平成8年8月8日に結婚した。 (3)原被告は,結婚当初,横浜市磯子区の賃貸アパートに住んだが,平成10年1月から同市西区戸部町3丁目94番地の賃貸マンションに住んだ。 (4)原告は,結婚を機に日本歯科大学付属病院を退職し,平成8年8月から南六郷歯科クリニックに就職し,長女の出産を控えて平成10年6月退職し,以後長女及び二女の育児に専念した。 (5)平成10年8月18日長女Aが生まれた。 (6)被告は,平成11年4月に大学病院分院から本院に転勤になり,同年6月ころから,帰宅時間が遅くなった。 (7)原告は,長女Aの世話をする中,二女Bを懐妊したので,平成11年8月下旬,長女を連れて目黒区の実家に帰った。平成11年○○月○日には二女が生まれた。 (8)原告は,二女出産後しばらく実家で休養し,平成12年1月15日,横浜の家に帰った。 (9)被告は,平成12年8月,子どもらと被告の父母と一緒に,原告抜きで軽井沢の保養所に行く計画をしたが,原告が義父に問い合わせたので,計画は取りやめになった。 (10)原告は,平成13年4月30日,子どもらを連れて実家に戻り,以後別居が続いている。 (11)被告は,東京家庭裁判所に離婚の調停を申し立て,平成13年8月8日,第1回調停期日が開かれ,平成14年5月14日,不調により終了した。 2 争点 (1)慰謝料請求権の存否及びその額 ① 原告の主張 被告は,正当な離婚理由もないのに,原告と離婚したいという自己本位の思いを実現するため,婚姻生活において原告を徹底的に無視し,夫としての協力義務を履行せず,そ さらに詳しくみる: (1)慰謝料請求権の存否及びその額 ・・・ |
関連キーワード | 離婚,離婚調停,慰謝料,養育費,別居 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②長女の花子(平成10年生)と二女の次子(平成11年生)の親権者を妻と認める ③夫は妻に対し10,000,000円を支払う ④夫は妻に対し、二人の子供の養育費として1人当たり1か月80,000円を支払う |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
700,000円~900,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第549号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは夫の浮気相手の佐藤:仮名(被告)です。 1 結婚 妻と夫は昭和42年春同期のアナウンサーとしてB株式会社に入社し、昭和44年10月28日に結婚しました。妻は長男の太郎(仮名)を出産したのを機にB株式会社を退社して専業主婦になりました。 2 夫の不満… 夫は妻と結婚後、妻が自宅の掃除や家事を十分にしない等不満を抱いていました。 しかし、おおむね平穏な結婚生活を続けていました。 3 夫の浮気 佐藤は大学在学中の昭和63年8月、B株式会社の子会社に入社するための試験の際に始めて夫に会いました。 佐藤は昭和63年10月からB株式会社でアルバイトとして働き始めてその後夫と交際し、性交渉を持つようになりました。 佐藤は、家庭を持っている相手と交際していることを当時から自覚していました。 4 夫と佐藤との関係 平成2年以降、夫と佐藤との交際は深まり、少なくとも週に2・3回は会うようになりました。夫は佐藤に対して、妻と離婚する意思があることを告げていました。 5 佐藤がお見合いをする 平成8年2月ころ、佐藤は友人の紹介で2回お見合いをして結婚の申し込みを受けました。しかし、夫から結婚の意思を告げられ説得されたため、夫との交際を続けることにしました。 6 夫の浮気が妻に発覚 平成8年5月ころ、妻は友人から夫が他の女の人と交際していることを知らされました。 夫は妻に佐藤と交際していること告げました。 7 夫の単身赴任 夫は札幌に単身赴任することになったため、佐藤に対して札幌に引っ越すように求めました。佐藤は平成10年10月に退職して、11月に札幌に引っ越しました。そして、夫の住むマンションの別室に住むようになりました。夫は同じマンションに佐藤が住んでいることを妻に知らせませんでした。 夫は単身赴任後も妻に対して自分のスケジュール表を渡したり、3ヶ月に2回程度自宅に戻った時には妻と友人と会食をするなどしていました。妻も年に2回程度札幌を訪ねました。 8 夫と佐藤との関係が続いていることが妻に発覚 平成10年10月に妻が夫のマンションに来ていた時、佐藤の荷物の発送の問い合わせを受けて、夫に問い合わせましたが、夫は佐藤がパリにいて荷物の受取を頼まれていると説明しました。妻は疑問に思い弁護士に依頼して調査したところ、佐藤が夫と同じマンションに住んでいることを知りました。 9 夫が妻に対して離婚を求める 夫は平成11年10月6日に弁護士を通じて妻に離婚を求めました。妻は平成11年10月19日に弁護士を通して、佐藤に対して夫との同棲を中止して慰謝料1億円を支払うように求めました。 10 自宅を妻に明け渡す 平成12年1月13日に夫は佐藤と男女の関係になったことで、妻に迷惑をかけたことを謝りました。また、佐藤と縁を切って、妻に対する慰謝料として自宅の土地建物の夫の持分全部を妻に移すことなどを内容とする協定書にサインし、自宅を妻に明け渡す手続きをしました。 11 妻の自殺未遂 平成12年8月4日に妻は大量の睡眠薬を飲み自殺を図ったが、未遂に終わりました。 12 公正証書の作成 平成12年9月8日に夫・妻それぞれ弁護士を立て、協定書に基づいて公正証書を作成しました。公正証書とは、法律上完全な証拠力を持っていて、契約した内容を相手が行わなかったときには、その内容を強制的に行わせることもできる強い力を持った書類のことです。 その内容は下記の通りです。 ①夫は佐藤との縁をすみやかに切って、妻とその家族が平安を取り戻すような具体的な行動、最善の努力をすることを妻に約束した。 ②夫は妻に対して慰謝料として6,000万円の支払い義務があることを承認して妻に対して下記の通り支払うことを約束した。 ・3,000万円については、お金を支払う代わりに自宅の土地建物の夫の持分全部を妻のものとすること。 ・残りの3,000万円は平成16年7月11日か夫がB株式会社を退職するのとどちらか早い時期に支払うこと。 ③公正証書作成や土地建物を妻の所有物にするための手続きにかかる金額、税金は全額夫が負担する。 ④この契約を守らない時は強制的に執行を受ける。 14 夫と佐藤の関係継続中… 平成13年3月、夫は別のマンションの一室を購入して引越し、佐藤も夫の住む居室に引越しました。夫と佐藤はその後も同居を続けています。 15 妻は夫から3,000万円の支払を受ける 平成13年3月31日に夫はB株式会社を退社しました。 平成13年4月に妻は夫に対して公正証書に基づく3,000万円の支払いを求めました。 妻は平成14年6月27日までに夫より全額の弁済を受けました。 |
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判例要約 | 1夫の浮気相手佐藤への慰謝料請求は認められない 佐藤が妻に対して責任を負うことは明らかであると裁判所は認めています。 しかし、夫と佐藤のした行為に関しては、夫のした賠償によって妻の精神的損害が回復される点で密接な関係があると考えられます。夫が妻に対して不動産の持分全部を引渡し、3,000万円を支払ったことにより、十分に妻は慰謝料を受けていると考えられるというのが裁判所の判断です。 |
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