「やがと」に関する事例の判例原文:結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例
「やがと」関する判例の原文を掲載:に鞄をあさりやがって。」と言った。原告は・・・
「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」の判例原文:に鞄をあさりやがって。」と言った。原告は・・・
| 原文 | に捨てた。被告は,同月29日,原告に鞄の写真のことを尋ね,被告が捨てたというと,「絶対にやりなおさない。勝手に鞄をあさりやがって。」と言った。原告は,同年6月4日にも,女性からの被告宛のカードを破り,原告の鞄に女性の写真を見つけた。被告は,翌5日,「カードを捨てただろう。」と言った。 (9)被告は,週末の午後や夜から出かけることがしばしばあり,平成12年4月1日に,同様に被告が出かけた後,原告が被告のパーソナルコンピュータの電子メールを確認したところ,同月7日は看護婦その他友人などと花見,同月8日は佐藤という看護婦と出かける予定などとする電子メールを発見した。 (10)被告は,しばしば,子どもらを風呂に入れ,また,子どもらを連れて出かけたり,原告が1人で出かける際に子どもらを預かったりしていた。また,被告は,時には,原告とともに家族4人で出かけたりもしていた。 (11)被告は,平成12年4月に聖路加病院に転勤になり,給料(手取り)が月額40万円台くらいに減少した。この収入とすると,例えば平成13年3月23日から4月24日までは,給与(交通費を含め51万5191円)から,家賃や光熱費,通信費,保険料,ローン返済,交通費,生協組合首都圏コープの支払い(37万3688円)を控除すると,14万1503円の可処分所得があることになる。原告は,生活費として9万円の払い戻しを受け,後に3万円の振り込みをしているので,6万円を生活 さらに詳しくみる:費に使用しており,そうすると,約8万円が・・・ |
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