「妻に離婚」に関する事例の判例原文:職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例
「妻に離婚」関する判例の原文を掲載:したなどの前記認定事実からは,なお原告を・・・
「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」の判例原文:したなどの前記認定事実からは,なお原告を・・・
| 原文 | ,原告が産後相当の期間を経ても被告の求めに応ぜず帰ってこないことなども主張するが,仮に被告が主張するような事実があったとしても,被告が軽率に勤務先を退職したなどの前記認定事実からは,なお原告を離婚請求することができない有責配偶者であるものとは認められない。 4 争点(3)について 原告と被告との間の長女Aは,現在まで,原告が養育しているが,特段の問題は認められないこと,Aは,現在1歳であり,とくに母親を必要としていると認められることなどを考慮すると,Aの親権者は,原告とするのが相当である。 5 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第32部 裁判官 和 田 吉 弘 |
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