「どうしても」に関する事例の判例原文:ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例
「どうしても」関する判例の原文を掲載:同程度のサラリーマン家庭がそうであるのと・・・
「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないことは、結婚を継続することができないの重大な事由に該当すると判断した判例」の判例原文:同程度のサラリーマン家庭がそうであるのと・・・
| 原文 | 認める。同(一)の(3)の事実は否認する。同(一)の(4)の事実は否認する。かりにそうだとしても原告は結婚後同世代の同程度のサラリーマン家庭がそうであるのとは違つて共働きをしたことがなく、そのため容易に家事に専念できたのである。同(一)の(5)の主張は争う。3の(二)及び4の主張はいずれも争う。 第三 証拠〈省略〉 理 由 一、離婚請求について 〈証拠〉によれば、請求原因1の事実が認められる。 〈証拠〉によれば、請求原因2の(1)ないし(6)の事実のほか、次男妊娠のときは原告においてどうしてももう一人子供が欲しかつたため原告から受胎可能時に被告に頼んで性交渉に応じてもらつたことが認められ〈る。〉 右事実によれば、原告には被告との婚姻を継続し難い重大な事由があるものというべきであるから、原告の離婚請求は正当というべきである。 二、財産分与請求について 〈証拠〉によれば、請求原因3の(一)の(1)、(2)、(4)の事実のほか、右○○の土地家屋の取得価額は四四五〇万円であり、またこれには被告がその購入資金を借入れた金融機関のため抵当権が設定されておりその被担保債務の合計は一四九〇万円であることが認められ、また〈証拠〉によれば被告は右土地家屋購入に当たり勤め先から右の被担保債務とは別口で会社から約六〇〇万円、厚生年金の方から三二〇万円、兄から約一〇○万円を借受け、現在返済中であることが認められる。 そうすると財産分与の対象となる財産の価額は、右取得価額四四五〇万円から先ず原告の持参金からの拠出分一〇〇万円(昭和五四年に○○〇の中古住宅を買うときに原告は九一万円を拠出したものであるが、その後これが売却代金の一部に変わり、○○の土地家屋取得の際にはその後の土地家屋の価額水準の値上りを考慮し一〇〇万円を拠出したものとして扱うこととする。)を先ず控除し、更に現に被告が右土地家屋の取得に関して負つている債務の合計金二五一〇万円を控除すれば、結局一八四〇万円であり、原告のこれが取得にあたつての寄与分をそのほゞ二分の一に相当する九〇〇 さらに詳しくみる:万円とみると、結局原告に分与されるべき金・・・ |
|---|
