離婚法律相談データバンク 本判決に関する離婚問題「本判決」の離婚事例:「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例」 本判決に関する離婚問題の判例

本判決」に関する事例の判例原文:ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例

本判決」関する判例の原文を掲載:する抵当権が設定されている。従つて右土地・・・

「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないことは、結婚を継続することができないの重大な事由に該当すると判断した判例」の判例原文:する抵当権が設定されている。従つて右土地・・・

原文    (3) 右の土地建物の代金は合計で四三〇〇万円であつたが、これには被担保債権額を一四九〇万円とする抵当権が設定されている。従つて右土地家屋の評価額は少くとも右取得価額から右の被担保債権額を控除した二八一〇万円を下ることはない。
   (4) このように短期間でこれほどの財産を取得することができたのは、原告の協力があつたからに他ならない。原告は前記持参金の拠出のほか、日常の生活においても切り詰められるところはぎりぎりまで切り詰めて貯蓄に励み、また原告の実家等から生活費の援助をあおぐこともしばしばあつた。
   (5) 従つて原告は財産分与として少くとも右土地家屋の評価額である二八一〇万円の二分の一である金一四〇五万円を請求する権利がある。
  (二) 慰謝料
 前記のとおり被告の異常な行為によつて原被告らの婚姻は破綻したものであり、これによつて原告が被つた精神的苦痛は到底筆舌に尽し難いものであるが、敢えて金銭に換算するならば少くとも五〇〇万円を下らない。
 4 親権者の指定
 二人の子供は現在原告のもとで平穏で安定した生活を営み、心身共に健康に成長しているから原告が親権者として適当である。
 5 よつて原告は被告に対し離婚並びに財産分与及び慰謝料として合計金一九〇五万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日からその支払ずみまでの民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、前記二子について親権者の指定を求める。
二 請求原因に対する認否(被告)
1 及び2の(1)の事実は認める。2の(2)ないし(5)の事実は否認する。2の(6)の事実中原告がその主張のころ家を出、それ以来原被告が別居していることは認めるが、家出、別居の理由は否認する。2の(7)の主張は争う。3の(一)の(1)の事実中原告が拠出した金額を否認するが、その余は認める。原告が拠出した金額は七〇万円である。同(一)の(2)の事実は認める。同(一)の(3)の事実は否認する。同(一)の(4)の事実は否認する。かりにそうだとしても原告は結婚後同世代の同程度のサラリーマン家庭がそうであるのとは違つて共働きをしたことがなく、そのため容易に家事に専念できたのである。同(一)の(5)の主張は争う。3の(二)及び4の主張はいずれも争う。
第三 証拠〈省略〉

       理   由

一、離婚請求について
 〈証拠〉によれば、請求原因1の事実が認められる。
 〈証拠〉によれば、請求原因2の(1)ないし(6)の事実のほか、次男妊娠のときは原告においてどうしてももう一人子供が欲しかつたため原告から受胎可能時に被告に頼んで性交渉に応じてもらつたことが認められ〈る。〉
右事実によれば、原告には被告との婚姻を継続し難い重大な事由があるものというべきであるから、原告の離婚請求は正当というべきである。
二、財産分与請求について
〈証拠〉によれば、請求原因3の(一)の(1)、(2)、(4)の事実のほか、右○○の土地家屋の取得価額は四四五〇万円であり、またこれには被告がその購入資金を借入れた金融機関のため抵当権が設定されておりその被担保債務の合計は一四九〇万円であることが認められ、また〈証拠〉によれば被告は右土地家屋購入に当たり勤め先から右の被担保債務とは別口で会社から約六〇〇万円、厚生年金の方から三二〇万円、兄から約一〇○万円を借受け、現在返済中であることが認められる。
 そうすると財産分与の対象となる財産の価額は、右取得価額四四五〇万円から先ず原告の持参金からの拠出分一〇〇万円(昭和五四年に○○〇の中古住宅を買うときに原告は九一万円を拠出したものであるが、その後これが売却代金の一部に変わり、○○の土地家屋取得の際にはその後の土地家屋の価額水準の値上りを考慮し一〇〇万円を拠出したものとして扱うこととする。)を先ず控除し、更に現に被告が右土地家屋の取得に関して負つている債務の合計金二五一〇万円を控除すれば、結局一八四〇万円であり、原告のこれが取得にあたつての寄与分をそのほゞ二分の一に相当する九〇〇万円とみると、結局原告に分与されるべき金額は右九〇〇万円に持参金からの拠出分一〇〇万円を加えた金一〇〇〇万円となる。それ故被告から原告に対し離婚にあたり金一〇〇〇万円の財産分与がなされるべきである。
三、慰謝料請求について
原被告間の婚姻が専ら被告の責めに帰すべき事由によつて破   さらに詳しくみる:綻したものであることは前記のとおりである・・・

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