「本判決」に関する離婚事例
「本判決」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「本判決」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 当判例のキーポイントは、夫による離婚請求を棄却し確定した前判決と比べて、夫が離婚の原因を作ったにも関わらず離婚請求を認め、第二審においても同様の判断をしている点にあります。 |
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事例要約 | (第一審) この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と平成2年5月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また夫婦の間には、長女の花子(仮名)が平成2年9月2日に、次女の桜子(仮名)が平成5年6月24日に、それぞれ誕生しています。 2 夫の浮気 妻は、平成5年7月に夫と甲山(仮名)と不倫関係になっていたことを知り、これを切っ掛けに夫婦関係が悪化しました。 3 夫婦の別居 夫と妻は、平成5年12月に妻が別のマンションに転居し、別居することになりました。 夫は、平成6年3月17日に妻のマンションに転居して、妻との同居生活を試みましたが、喧嘩が絶えることがありませんでした。 結局夫と妻は、同年7月16日に確定的に別居することになりました。 4 夫が別の女性と交際 夫は、平成9年7月に乙川(仮名)と交際するようになり、同年10月に乙川と同居するようになりました。 なお夫と乙川の間には、太郎(仮名)が平成11年8月28日に誕生しています。 5 夫による離婚請求の訴えの提起 夫は、平成10年4月14日に那覇家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが不調に終わったことから、同年10月6日に那覇地方裁判所に対して離婚請求の訴えを起こしました。 そして那覇地方裁判所は、平成12年2月14日に夫の離婚請求を認めて、子の親権者を妻に指定する判決を言い渡しました。 これに対して妻は、判決を不服として控訴しました。 そして福岡高等裁判所は、平成12年7月18日に原判決を取り消して、夫の離婚請求を棄却する判決を言い渡しました。 なお最高裁判所まで持ち込まれましたが、上告が受理されず平成12年7月18日に判決が確定しました。 6 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成13年に那覇地方裁判所に対して、当裁判を起こしました。 (第二審) この裁判を起こしたのは、妻(控訴人)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被控訴人)です。 1 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、当判例の第一審の判決(平成15年1月31日付)を不服として、同年に控訴を起こしました。 |
「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため離婚の請求に理由があるか、また、慰謝料請求と財産分与の請求に理由があるかどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に離婚を求めて対して裁判を起こし、 妻(反訴原告)が夫(反訴被告)に対して離婚と慰謝料の支払いを求めて裁判を起こしました。 1 結婚 夫と妻は、昭和47年1月5日に結婚の届出をして夫婦となり、両者の間には、長男と二男の二人がいました。 結婚後、夫の実家がある新潟に戻って、昭和47年1月5日に挙式し、結婚の届出をしましたが、農家の仕事が合わないため、ふたり揃って再び上京して生活するようになりました。 2 結婚生活 二人は共働きをして生計を立てていたが、生活に余裕を生じるようになった昭和57年4月、ローンを組んで融資を受け、マンションを購入して、ここに家族で居住するようになりました。 しかし、夫婦は、ローンの返済に追われ、夫のストレスなどが原因となって夫婦喧嘩をするようになり、次第にその夫婦関係が悪くなっていきました。 3 夫の浮気 夫は、昭和62年、その勤務先の会社の経営者の妹である上村(仮名)と親密な交際をするようになりました。 その交際は、妻に発覚し、夫は、妻に対し、上村との関係を解消したと伝えましたが、 同年11月末ころには、本件マンションを出て、妻と別居し、アパートで暫く単身生活をした後、上村と同居するようになりました。 4 調停 妻は、平成元年6月ころ、夫に対し、生活費用の家事調停をおこない、 毎年1月及び8月に各25万円、2月ないし6月及び9月ないし11月に各28万円、7月に53万円、12月に78万円を支払うという内容の調停が成立しました。 夫は、その後、不況による収入の低下を理由に、平成5年になって、結婚費用の減額を求める調停を申し立て、同年3月15日、夫が負担する婚姻費用の額を毎年1月・6月・8月・11月分を各20万円、7月分を40万円、12月分を50万円に変更する調停が成立し、 平成8年7月18日、毎年1月・3月・6月・8月分を各16万円、2月・9月・11月分を各22万5000円、7月・12月分を各36万5000円に変更する調停が成立しました。 5 結婚費用の支払い 妻は夫が結婚費用の支払いをしないとして、平成12年8月ころ、夫の給料を差し押さえ、その差押えで結婚費用の支払を受けています。 家のローンは夫が支払いを行っていましたが、差し押さえの以後は、夫が支払をしないため、妻がその差し押さえた給料のうちからローンの支払もしています。 |
「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないことは、結婚を継続することができないの重大な事由に該当すると判断した判例」
キーポイント | 1 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 当事件では妻から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。 2 寄与分や慰謝料の額の算定についても、様々な事実を考慮し判断しようとしています。 3 子供の親権については、夫の状態や妻の財産状況を考慮し、判断しようとしています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和52年3月2日に婚姻をしました。 2 夫の性癖 結婚後、夫はポルノ雑誌に異常な関心を示し始め、一人で部屋にこもって自慰行為にふけるようになりました。 妻との性生活はその頃からほとんどしなくなるようになりました。 また、人の物を盗んだり、落ちているガムなどを拾って、子供に食べさせるなどの異常な行動をとるようになりました。 3 別居 妻は性癖や異常な行動を改めることを夫に懇願しました。 しかし、夫の性癖と行動は改まることなど無く、妻は二人の子供を連れて家をでました。 それ以来、妻と夫は別居しています。 4 別居状態から離婚請求へ 妻は夫の性癖や行動が改善しないことを理由として裁判所に離婚請求、財産分与、慰謝料請求、子供の親権の主張を行いました。 |
「本判決」に関するネット上の情報
最決昭和五八年九月二一日 刑法判例百選? 72事件 間接正犯
学説との対比をしながら本判決はどのような点において特徴的であるのかを述べ、次に?刑事未成年者の利用と意思抑圧に関する判例として、当該争点に関連するこれまでの判例...本判決の評価として、著者の考えを述べている。以下で具体的に分析していく。?まず、間接正犯と教唆犯の違いはどういった違いがあるのかを述べ、責任無能力者の利用について...
設楽(したら)ダム公金支出差し止め訴訟一審不当判決
本判決は、原告らが明らかにした以下の点について、1洪水調節の面で、原告らが明らかにした、設楽ダムによらない部分的な河道改修によって、計画高水位以下に水位を下げる...こうした本判決の判断は、原告らが明らかにした事実をまともに受け止めようとしないもので、行政がすすめる公共事業の無駄遣いを司法の立場でチェックしようとせず、むしろ...
憲法問題の題材~労災補償金額の男女差は違憲~
本判決は「男女で保障金額に差はあってもよいが、差が大きすぎる」という論法。これは、尊属殺重罰規定違憲判決を思い出させる。?という内容のコメントです。?男女間では...
信教の自由
信教の自由本判決以前に政教分離違反かどうかが争われたものとして、津地鎮祭事件最高裁判決(最大判昭和52年7月13日)がある。この点、本判決は津地鎮祭事件最高裁判決の目的効果基準を用いているが、その判断において差異はないだろうか。本判決...