「仮執行」に関する事例の判例原文:ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例
「仮執行」関する判例の原文を掲載:万円を控除すれば、結局一八四〇万円であり・・・
「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないことは、結婚を継続することができないの重大な事由に該当すると判断した判例」の判例原文:万円を控除すれば、結局一八四〇万円であり・・・
| 原文 | 家屋の取得に関して負つている債務の合計金二五一〇万円を控除すれば、結局一八四〇万円であり、原告のこれが取得にあたつての寄与分をそのほゞ二分の一に相当する九〇〇万円とみると、結局原告に分与されるべき金額は右九〇〇万円に持参金からの拠出分一〇〇万円を加えた金一〇〇〇万円となる。それ故被告から原告に対し離婚にあたり金一〇〇〇万円の財産分与がなされるべきである。 三、慰謝料請求について 原被告間の婚姻が専ら被告の責めに帰すべき事由によつて破綻したものであることは前記のとおりであるから被告は原告に対し相当の慰謝料を支払うべき義務があるものというべきところ、諸般の事情を考慮すればその額は請求どおり五〇〇万円が相当というべきである。 四、親権者の指定について 〈証拠〉によれば、原告は現に生活保護法による扶助を受けている位であるから経済的には決して楽ではないと思われるが、二人の子は現在母である原告の庇護の下に平穏に生活していることが認められるから二人の子の親権者は原告と定めることとする。 五、結論 原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し、財産分与の申立については前記のとおり決定し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、九二条但書を適用して主文のとおり判決する。 なお主文四項は、原告が被告に対し金一〇〇〇万円の財産分与請求権と金五〇〇万円の慰謝料請求権を有することを認めたうえで、被告に対しその義務の履行を命じたものであるが、原告がこのように確定金額による具体的な財産分与請求権を取得するのは本判決の確定のときであるからこれについて仮執行の宣言を付すことはできないし、また慰謝料請求についても、原告はもともと本判決確定前にこれが弁済されることは期待せず、本判決確定の日の翌日から遅延損害金を請求しているのであるからこれについて仮執行宣言の申立をすることは矛盾であり、仮執行宣言の申立は失当というべきである。 (裁判官松井賢徳) |
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