「本拠」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻
「本拠」関する判例の原文を掲載:エスクールに通ったりしたことがあった。原・・・
「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:エスクールに通ったりしたことがあった。原・・・
| 原文 | れを覆すに足りる証拠はない。 (1)被告は,婚姻前から,被告の実家で母親のレッスンを受ける傍ら,助手として生徒を教えており,原告との婚姻後も,実家にバレエのレッスンに行くほか,イギリスに本拠のある****という団体の試験を受けるために**バレエ教室へ行ったり,その準備のために東京都**区△△にある**バレエスクールに通ったりしたことがあった。原告は,通勤途中に△△まで被告を送ったり,D病院に勤務していたころに被告の依頼で同スクールのバレエ教師の息子を診察したことがあった。また,被告は,新宿区**にある****というオープンチケット制のバレエ教室に行ったこともあった(乙10,甲7の35頁,50頁)。 (2)また,被告は,平成7年8月から同10年9月にかけて,月2回の割合で****が主宰する造花教室(アトリエ**。アートフラワー**,****も名称は異なるが同一の教室)に通っていた(乙10,甲7の39頁)。 (3)被告は,中野区××に転居後の平成9年10月ころ,原告の母親の診療所を手伝うことを考えて医療事務2級の資格を取得した(乙1の8頁)。 (4)被告は,平成10年11月に長男が生まれてからは,あまり実家のバレエのレッスンに行けなくなり,スポーツクラブ(**スポーツクラブ。後に***スポーツクラブに改称)の会員となって時折息抜きに行き,近くにあった新宿区内の造花教室(**フラワーデザイン)に不定期的に通う程度となった(乙10)。 (5)原告が平成11年4月からC病院に勤務する際,病院側は家族用の官舎を用意したが,原告は,被告に対し,長男の世話のことも さらに詳しくみる:あるので新宿の居宅に残るように言って単身・・・ |
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