離婚法律相談データバンク 「教室」に関する離婚問題事例、「教室」の離婚事例・判例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」

教室」に関する離婚事例・判例

教室」に関する事例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」

「教室」に関する事例:「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」

キーポイント 裁判による離婚が認められるためには、法律に定められている「今後結婚生活を継続していくことが難しい重大な理由があること」が挙げられます。
夫の主張する妻の趣味への浪費癖が、結婚関係を破綻させた原因であるかどうかについて、裁判所がどう判断するかが当判例のポイントになっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である夫は、妻と平成7年6月10日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
2.夫と妻のすれ違い
夫と妻の間には、平成10年11月24日に長男の太郎(仮名)が誕生しました。
また夫は、平成11年4月から妻と太郎を自宅に残し、仕事上単身で各地に居住し、週末だけ自宅に戻る生活を繰り返すようになりました。
妻は、趣味の幼少時からのバレエの練習や、造花の教室に通っていました。
3.夫婦の別居
妻は、平成13年10月に夫と口論の末に、太郎を連れて妻の実家に戻り、現在まで妻が太郎の養育をしています。
4.夫が当判例の裁判を起こす
夫は、妻を相手として平成14年に当裁判を起こしました。
判例要約 1.夫の離婚請求は認められない
夫は、妻が家事を全くやらず、バレエや造花など趣味に異常なまでに没頭し金銭を浪費したことが、結婚生活を破綻させた原因として主張しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。
また裁判所は、妻が趣味に対して没頭する度合いが異常とは認めず、通常の範囲内であることを示しています。
2.子供の親権者を夫とすることも認められない
夫の離婚請求が認められない以上、子供の親権者を夫にすることについても争う理由がないとして、裁判所は棄却しています。
原文 主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求 
1 原告と被告とを離婚する。 
2 原告と被告との間の長男Aの親権者を原告と指定する。
第2 事案の概要 
1 本件は,原告が,被告に婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して離婚を求め,両者間の長男の親権者を原告と指定するよう申し立てた事案である。 
2 前提事実(甲2,乙1,13及び以下括弧内記載の書証並びに弁論の全趣旨によって認めることができる。) 
(1)原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,平成7年6月10日に婚姻の届出をし,同年10月10日に結婚式を挙げた夫婦である(甲1)。 
(2)原告は勤務医であり,被告は薬剤師の免許を保有して製薬会社に勤務していたが,原告との婚姻後は専業主婦となった。 
(3)婚姻後,原告は,給与振込先のB銀行a支店の預金通帳や届出印,キャッシュカードを被告に預け,原,被告夫婦の家計の管理は被告が行ってきた(乙4)。 
(4)原,被告夫婦は,婚姻後平成9年3月まで当時原告が勤務していたC病院の官舎に入居して○○市で同居生活をし,その後,原告が平成9年7月ころ,D病院分院の勤務となったのに伴って,中野区××のアパートを賃借して転居した。 
(5)原告の父親は既に死亡しており,原告の母親は新宿区内で診療所(名称・E診療所)を経営していた。原,被告夫婦は,平成10年4月に同診療所の裏の原告の母親が所有していた居宅(以下「新宿の居宅」という。)に転居し,同年11月24日には長男A(以下「長男」という。)をもうけた(甲1)。 
(6)原告は,平成11年4月からC病院に医長として勤務するようになり,被告と長男を新宿の居宅に残したまま,○○市の官舎に単身で居住して,週末だけ新宿の居宅に戻ってくるようになった。 
(7)原告は,平成13年4月に千葉県にあるFセンターに研究員として勤務するようになり,引き続き新宿の居宅に被告と長男を残して千葉県b市でアパートを賃借して単身で居住するようになった。 
(8)被告の母親はバレエ教室を営んでおり,被告も幼少時からバレエの練習を続け,婚姻後もその期間や頻度はともかくとして,バレエのレッスンに通い,また,造花(アートフラワー)の教室にも通っていた。 
(9)被告は,同年10月21日ころ,原告と口論の末に長男を連れて埼玉県所沢市の肩書地の被告の実家に戻って以後別居状態となり,現在まで被告が長男を監護養育している。 
3 争点及び当事者の主張 
(1)離婚原因の有無  
 ア 原告の主張  
 (ア)被告は,原告に対しては,貯蓄のためとして,婚姻当初,その生活費を月額4万円に制限して,原告が医学書購入費,冠婚葬祭費,交際費その他必要とする費用を要求しても,激怒してこれを拒絶し,原告が度々家計状態や預貯金残高の開示や説明を求めても,一切拒否して応じなかった。そのため,原,被告間には婚姻当初から口論が繰り返されたが,その度に被告は,原告の預金通帳,銀行届出印,キャッシュカード等を持って実家に帰ってしまい,原告は,その間,生活費にも窮する耐乏生活を強いられた。このようなことが挙式後半年間で4回も繰り返された。  
 (イ)原告と被告は,婚姻の際,家事をしっかりやっていれば週1回のバレエの練習はかまわないと約束していた。しかし,被告は,この約束に反し,平成8年1月ころには日中家に電話してもほとんど不在で,1週間に4回もバレエに行くなど,バレエのレッスンや造花に主婦の趣味の範囲を超え   さらに詳しくみる:強いられた。このようなことが挙式後半年間・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
②長男の親権者を夫と認めてもらうこと
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地判平成17年9月2日(平成14年(タ)第953号)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは夫(被告)です。

①同棲と結婚
妻は、大学生だった昭和52年、同じ大学の先輩であった夫と知り合い、昭和53年ころから夫の実家の別棟で同棲し始めました。
その後、同棲生活を経て昭和58年5月23日に結婚しました。
②夫の暴力
夫は同棲中から妻に、過激な干渉・束縛をする傾向がみられ、結婚後は気に入らないことがあると感情を爆発させ、
暴言を繰り返し、激高すると、原告の頭や顔を殴ったり蹴ったりすることがありました。
これらのストレスにより、妻は十二指腸潰瘍や過敏性大腸炎を発症したことがありました。
また、妻には持病があり、僧房弁逸脱症候群の持病があり、夫の暴力により動機・胸部圧迫感・不整脈の症状が現れたことがありました。
③妻の入院
妻は平成8年4月から大学の教育学部の講師をしていましたが、メニエール病を発症し、難聴の症状が強くなり緊急入院をしました。
しかし、夫にわずか5日で退院させられ、暴言・暴行をうけ、この上ない恐怖を体験しました。
④眠らせない生活
平成14年夏ころから、夫の生活が逆転し、連日のように深夜に食事を作ることを妻に要求し、妻を眠らせず、
午前6時ころまで夫の世話をすることを要求しました。
⑤妻の義弟への暴言
平成15年から、夫は妻の義弟に対しても、非常識な時間に電話し怒鳴るようになり、
弟に謝らせろと妻を脅すようになりました。妻は妹夫婦にも危害が及ぶと感じ、逃げるしかないと家出をし、
東京女性相談センターに駆け込みました。その後数日間にわたって、夫から妻の実家へ、妻とやり直したい、一生かけて償うとのファクスが届きました。
⑥妻がPTSDになる
妻は平成15年8月、妻はPTSDと診断され、その後も神経精神科に通院をしました。
PTSD(感情の麻痺・解離性健忘・睡眠障害・過剰な警戒心などの症状)は夫の身体的・精神的暴力が原因との診断でした。
⑦妻が調停を起こす
妻は平成15年9月、離婚調停を申し立てました。すべての連絡は妻の代理人を通すことになっていたのに、
夫は執拗に妻に連絡をし、妻の働く大学に押し掛けたりと、夫の言動はエスカレートしていきました。
妻はつきまとい行為などの禁止を求めて、調停でその決定がでました。
⑧妻と同大学助教授の佐々木(仮名)
妻は佐々木に悩みを打ち明け、家出以来夫にいつ探し出されるかという不安やフラッシュバックに悩まされていたので、
信頼できる佐々木にカウンセリングを受けてもらっていました。しかし、佐々木と妻の間で男女の関係はありませんでした。
⑨妻が当判例の裁判を起こす
判例要約 1夫の主張は認めない
夫から妻への精神的・肉体的虐待を夫は妻のうつ病による被害妄想であると主張していますが、妻やその実家に対しての言動などをみると、認められません。
また夫は、妻は佐々木と浮気をしており、そのために今回の離婚の裁判を起こし、身体的・精神的虐待もその浮気を隠すための偽装工作だと主張しています。
しかし、妻は佐々木のカウンセリングを受けているだけで、本当に浮気をしているとは認められません。

2妻の請求を認める
離婚の原因は、長年にわたる夫の妻に対する精神的・肉体的虐待によって、妻は結婚生活を続ける意思がなくなったことです。
そのため、もはや両当事者の結婚生活を修復をすることはできません。よって妻の離婚請求を認め、裁判の費用も夫が支払うことになりました。



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