離婚法律相談データバンク 習い事に関する離婚問題「習い事」の離婚事例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」 習い事に関する離婚問題の判例

習い事」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻

習い事」関する判例の原文を掲載:いたとは認めるに足りない(資格試験を受験・・・

「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:いたとは認めるに足りない(資格試験を受験・・・

原文 中の被告のメモの写真の被写体たるメモの実物ないしその写しが提出されていないことは措くとしても,この写真は断片的なものにとどまっており,これをもって原告が主張するように被告が常時バレエに熱中していたとは認めるに足りない(資格試験を受験したり,発表会に出場するなどの事情がある場合,その直前だけ一時的に集中してレッスンに通うことも十分あり得ることである。)。加えて,平成8年1月の時点では,未だ長男は誕生しておらず,原告は多忙で帰りが遅く,被告は昼間は○○の家で1人で原告の帰りを待っている状態であったというのであるから,被告がこの間にバレエのレッスンに通ったからといって,ただちにこれが家事の怠慢につながるとはいえない。造花教室についても同様のことがいえる。  
  もっとも,原告陳述書には,原,被告が新宿の居宅に転居して長男が出生した後も,被告が夜遅くまで長男を原告の実家等に預けたままにして,バレエに興じていたかのようにいう部分がある。しかし,夫の実家と至近距離に居住している妻がそのような放縦な振る舞いをし,これを夫の母親(しゅうとめ)が許容するとはにわかに考え難い。現に前記認定のとおり,被告は原告の母親の診療所を手伝うため医療事務2級の資格を取得し,平成13年3月以降は診療所で原告の母親や同居の看護士のための夕食を作るなどの手伝いをしており,さらに後には長男の公文教室,水泳,体操などの習い事で多忙であったことが認められ,原告の主張するようにバレエ等に過度に熱中できる環境にはなかったものと認められる。    また,甲29号証には,被告が1か月当たり約13万円をバレエや造花に費消していたとの記載があるが,これらに要した費用   さらに詳しくみる:を具体的に陳述する乙14号証に照らしてに・・・

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