離婚法律相談データバンク 「遅く帰宅」に関する離婚問題事例、「遅く帰宅」の離婚事例・判例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」

遅く帰宅」に関する離婚事例・判例

遅く帰宅」に関する事例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」

「遅く帰宅」に関する事例:「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」

キーポイント 裁判による離婚が認められるためには、法律に定められている「今後結婚生活を継続していくことが難しい重大な理由があること」が挙げられます。
夫の主張する妻の趣味への浪費癖が、結婚関係を破綻させた原因であるかどうかについて、裁判所がどう判断するかが当判例のポイントになっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である夫は、妻と平成7年6月10日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
2.夫と妻のすれ違い
夫と妻の間には、平成10年11月24日に長男の太郎(仮名)が誕生しました。
また夫は、平成11年4月から妻と太郎を自宅に残し、仕事上単身で各地に居住し、週末だけ自宅に戻る生活を繰り返すようになりました。
妻は、趣味の幼少時からのバレエの練習や、造花の教室に通っていました。
3.夫婦の別居
妻は、平成13年10月に夫と口論の末に、太郎を連れて妻の実家に戻り、現在まで妻が太郎の養育をしています。
4.夫が当判例の裁判を起こす
夫は、妻を相手として平成14年に当裁判を起こしました。
判例要約 1.夫の離婚請求は認められない
夫は、妻が家事を全くやらず、バレエや造花など趣味に異常なまでに没頭し金銭を浪費したことが、結婚生活を破綻させた原因として主張しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。
また裁判所は、妻が趣味に対して没頭する度合いが異常とは認めず、通常の範囲内であることを示しています。
2.子供の親権者を夫とすることも認められない
夫の離婚請求が認められない以上、子供の親権者を夫にすることについても争う理由がないとして、裁判所は棄却しています。
原文 主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求 
1 原告と被告とを離婚する。 
2 原告と被告との間の長男Aの親権者を原告と指定する。
第2 事案の概要 
1 本件は,原告が,被告に婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して離婚を求め,両者間の長男の親権者を原告と指定するよう申し立てた事案である。 
2 前提事実(甲2,乙1,13及び以下括弧内記載の書証並びに弁論の全趣旨によって認めることができる。) 
(1)原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,平成7年6月10日に婚姻の届出をし,同年10月10日に結婚式を挙げた夫婦である(甲1)。 
(2)原告は勤務医であり,被告は薬剤師の免許を保有して製薬会社に勤務していたが,原告との婚姻後は専業主婦となった。 
(3)婚姻後,原告は,給与振込先のB銀行a支店の預金通帳や届出印,キャッシュカードを被告に預け,原,被告夫婦の家計の管理は被告が行ってきた(乙4)。 
(4)原,被告夫婦は,婚姻後平成9年3月まで当時原告が勤務していたC病院の官舎に入居して○○市で同居生活をし,その後,原告が平成9年7月ころ,D病院分院の勤務となったのに伴って,中野区××のアパートを賃借して転居した。 
(5)原告の父親は既に死亡しており,原告の母親は新宿区内で診療所(名称・E診療所)を経営していた。原,被告夫婦は,平成10年4月に同診療所の裏の原告の母親が所有していた居宅(以下「新宿の居宅」という。)に転居し,同年11月24日には長男A(以下「長男」という。)をもうけた(甲1)。 
(6)原告は,平成11年4月からC病院に医長として勤務するようになり,被告と長男を新宿の居宅に残したまま,○○市の官舎に単身で居住して,週末だけ新宿の居宅に戻ってくるようになった。 
(7)原告は,平成13年4月に千葉県にあるFセンターに研究員として勤務するようになり,引き続き新宿の居宅に被告と長男を残して千葉県b市でアパートを賃借して単身で居住するようになった。 
(8)被告の母親はバレエ教室を営んでおり,被告も幼少時からバレエの練習を続け,婚姻後もその期間や頻度はともかくとして,バレエのレッスンに通い,また,造花(アートフラワー)の教室にも通っていた。 
(9)被告は,同年10月21日ころ,原告と口論の末に長男を連れて埼玉県所沢市の肩書地の被告の実家に戻って以後別居状態となり,現在まで被告が長男を監護養育している。 
3 争点及び当事者の主張 
(1)離婚原因の有無  
 ア 原告の主張  
 (ア)被告は,原告に対しては,貯蓄のためとして,婚姻当初,その生活費を月額4万円に制限して,原告が医学書購入費,冠婚葬祭費,交際費その他必要とする費用を要求しても,激怒してこれを拒絶し,原告が度々家計状態や預貯金残高の開示や説明を求めても,一切拒否して応じなかった。そのため,原,被告間には婚姻当初から口論が繰り返されたが,その度に被告は,原告の預金通帳,銀行届出印,キャッシュカード等を持って実家に帰ってしまい,原告は,その間,生活費にも窮する耐乏生活を強いられた。このようなことが挙式後半年間で4回も繰り返された。  
 (イ)原告と被告は,婚姻の際,家事をしっかりやっていれば週1回のバレエの練習はかまわないと約束していた。しかし,被告は,この約束に反し,平成8年1月ころには日中家に電話してもほとんど不在で,1週間に4回もバレエに行くなど,バレエのレッスンや造花に主婦の趣味の範囲を超え   さらに詳しくみる:しまい,原告は,その間,生活費にも窮する・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
②長男の親権者を夫と認めてもらうこと
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地判平成17年9月2日(平成14年(タ)第953号)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和59年12月ころに共同生活を始めて、昭和60年1月16日に結婚しました。
結婚当時、妻は看護師、夫はコックをしていました。
昭和61年に長男の太郎(仮名)を、平成元年に二男の次郎(仮名)をもうけました。夫婦は、昼間に子供を保育所に預けて共働きを続けました。
2 夫婦関係の悪化
太郎が昭和61年に生まれた後、妻と夫が互いに時間を調節しながら育児をしなければならない状況にあったので、妻は夫にできる限り定時に帰宅して育児に協力してくれることを望んでいました。
しかし、夫は終業時間が遅いのに加えて、セカンドチーフという中堅の役職の立場上、上司や後輩とのつきあいで終業後に飲みに行く機会が多く、飲みに行けば午前2~3時になり、時には午前4~5時になるなど、帰宅時間は不整でした。
夫は初めのころは、飲みに行く時は妻に電話を入れていました。しかし、妻はお酒を飲みに行くことが仕事上の付き合いになることを理解できず、夫は遊んでいると決め付け、夫から電話が掛かってきた時や帰宅した時、一方的に夫をなじったりしました。
3 夫婦関係の更なる悪化
夫は妻に現在の職を辞めて、独立の店を出したいとの話をしました。妻は、当時の貯蓄は400万円しかなかったことと、子育てのこともあり、夫の話を無謀だと考えて取り合いませんでした。
逆に妻の怒りはエスカレートして、夫の帰りが遅くなると朝まで夫をなじったり、「あんたなんか出ていきなさいよ。早く出て行って。」等とわめいたりしました。
また、夫が帰宅したときにドアチェーンが掛けられていて、部屋に入れずに仕方なく知人の家に泊めてもらったり、夫が帰宅した時に枕や服がズタズタに破られて玄関に投げ捨てられていることも何回かありました。
4 夫が離婚を決意
平成5年3月ころ、夫と妻は顔を合わせる度にけんかをするようになり、夫は家に帰らないで知人の家に泊めてもらうことが多くなりました。
そのころ、夫が家から荷物を持ち出す際に、妻とけんかになり、妻が台所から包丁を持ち出したことがありました。夫はこれをきっかけに妻との離婚を決意しました。
5 夫が離婚調停を申立てる
夫は平成6年初めころ、妻と離婚するために調停を申立てました。しかし、妻が解決金として250万円、養育費としてつき10万円という、当時の夫の収入では困難な要求をしたため、話し合いがつかずに終わりました。
6 夫と妻の収入
夫は平成6年4月ころ、学校給食関係の職員になり、現在の収入は手取りで月々23万円です。(ボーナスを除く)別居後、夫は妻に月々5万円の養育費を支払っていて、平成13年ころから月々6万円に増額しました。
妻は東京区内の病院施設で勤務して、主任主事の役職に就いています。年収は800万円弱(手取りは600万円くらい)で、平成7年に分譲マンションを購入して、子供達と一緒に生活しています。
判例要約 1 夫と妻を離婚する
夫は妻と夫婦としての関係を修復、継続する意欲を全く失っています。妻については、子供のために法律上形式的には夫婦であることを望んでいるだけで、実質的に夫婦関係を修復する意欲は全くありません。また、別居関係が約10年におよんでいることからすれば、夫と妻の婚姻関係は、回復、継続がほぼ期待できない状態で、完全に破綻しています。
また、離婚の請求は、離婚原因を作ったものからはできないとする大原則があります。
妻は、帰宅時間を調整して子育てを手伝うような配慮が不足していた夫の態度が、夫婦関係を悪くさせた発端となっているとして、離婚の原因を作った夫からの離婚請求は認められないと主張しています。
しかし、妻も夫の仕事等についての立場に対して全く理解を示さず、一方的に夫が悪いと決め付け、単なる夫婦喧嘩の範囲を超えて夫を非難する行動を取り続けました。このことが、夫婦間の溝を深くしてき。別居に至った大きな原因となったことも否定できません。
よって、夫のだけが婚姻関係破綻の唯一の原因であるとはいえないため、夫からの離婚請求は認められます。
2 長男、二男の親権は妻に
長男と二男が妻と同居して、妻の養育を受けている状態がほぼ10年間継続しています。
その現状をあえて変更して夫に親権を与えるべき理由は何も存在していません。また、夫より妻の方が収入が安定していて、子供たちの意向にも反しないと推測されます。よって、長男、二男の親権は妻と定めるのが相当です。

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