「遅く帰宅」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻
「遅く帰宅」関する判例の原文を掲載:込みの看護士から叱責されたことがあった。・・・
「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:込みの看護士から叱責されたことがあった。・・・
| 原文 | ィッツ)を約90万円で購入した(乙1の8頁,乙6,甲2の6頁,24頁)。 (6)被告は,平成12年12月中の被告の母親のバレエの発表会のリハーサルと本番の時,長男を原告の母親に預けて夜遅く帰宅したことがあった。この時,被告が原告の母親宅に長男を引き取りに行くと長男が原告の母親の部屋で就寝中であったため,新宿の居宅に戻って暖房をつけてこようとしたところ,住込みの看護士から叱責されたことがあった。被告は,同月又は同13年1月ころ,所沢市の実家に帰省中に過喚起症候群の発作を起こして受診し,ストレスによるものという診断を受けたことがあった(乙1の8頁,12頁,甲2の25頁)。 (7)原告の給与はC病院勤務時は最低でも1か月53万円余で多い月には月給だけで80万円を超えていたが,平成13年4月にFセンターに転職してからは1か月27万円余に低下した(甲3,30) (8)原告は,これに先立つ同年1月ころ,従前毎月分割弁済を続けてきた育英会から借り受けた奨学金の残額380万円余を一括で返済し,また同年5月ころにはバイクを約50万円で購入した。なお,原告は,このころまでにバイクも2回買い替えていた(甲5,12の5頁,乙9)。 (9)この間の平成13年3月ころから,被告は原告の母親の診療所へ出向いて夕食を作るようになり,長男,原告の母親,住込みの看護士と一緒に夕食をとるようになった。また,被告は,長男に水泳,体操教室や早期教育(公文式)などの習い事もさせていた。 (10)一方,原告は,b市に単身赴任後の平成13年4月にG銀行c支店に銀行預金口座を開 さらに詳しくみる:設し,同年9月ころまでに原告のB銀行a支・・・ |
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