「パチンコ代」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻
「パチンコ代」関する判例の原文を掲載:告自身,平成8年や同9年中に原告のゴルフ・・・
「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:告自身,平成8年や同9年中に原告のゴルフ・・・
| 原文 | たため,離婚を言い出せずに終わった,また,平成8年冬ころ,被告の母親が被告に対して金塊を買って原告から財産を隠すよう話していたのを聞いた,などとする部分がある。そして,被告も,原告から預金通帳を見せるよう要求されて拒否したことがあることは認めながらも,それは通帳を見せると原告が細かい出費の内容を執拗に問い質すので,それを避けたかったためであると供述する。 しかるところ,原告自身,平成8年や同9年中に原告のゴルフ代や職場旅行費等として被告から1回当たり2万円から4万円の支払を受けていたことを認めており(甲7の68頁),被告が生活費以外は一切の支払に応じなかったとする原告陳述書の記載は,これと矛盾し,少なくとも相当に誇張されたものといわざるを得ない。その上,原告が主張するように実際に被告が必要な支出の支払を一切拒否し,家計状態の不開示をめぐって口論等が婚姻当初から繰り返されるなどして,原告が平成8年4月の時点で既に離婚を考えるまでにこれを深刻に受け止め,また被告の母親が現実に原告から財産を隠せといった発言をしていたのであれば,原告は,この段階で給与の振込先口座を変更するか,少なくともB銀行a支店に取引明細を照会するのが自然と考えられる。しかるに,原告が取引明細の照会をしたのは本件別居直前の平成13年9月ころが初めてであり,現実に振込先口座の変更をしたのは本件別居後の平成13年11月になってからであったから,真実は原告の主張するような深刻なやり取りや被告の母親の発言はなかったという疑いが否定できない。 加えて,被告が実家へ帰ったとする4回の時期についても,原告はあいまいな供述に終始して概括的にさえ特定していない。しかも,原告の供述によっても,平成8年4月の交通事故後は所沢の実家に帰っていた被告と合流して被告の運転で当時同居していた○○まで帰ってから地元の病院を受診したというのであり,あたかも交通事故に遭遇して直ちに病院を受診せねばならなかったため離婚の話ができなかったかのようにいう原告の陳述書(甲2号証)の記載は,これまたかなり誇張されているといわざるを得ない。その他,原告陳述書の記載には随所に誇張された表現が見受けられる。 さらに,本件において,原告が極めて膨大で微細にわたる陳述書を重ねて何通も提出していることに照らすと,通帳を見せると細かい出費の内容を執拗に問い質されるので開示しなかったといった被告の説明もあな さらに詳しくみる:がち根拠のないものとはいえない。そして,・・・ |
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